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昔買った株の売買益の税金は?
(A株)2000年6月に110万円で購入した株が2006年12月現在60万円なります。 50万円損しています。 (B株)2000年10月に50万円で購入した株が2006年12月現在60万円なります。 10万円利益が出ています もし、今年ともに売った場合、税金はいくら払うようになるのでしょうか? 1:A株損益とB株損益を合わせてもマイナス40万円なので申告の必要は無し。 2:A株とB株ともに今年購入していない為A株60万円とB株60万円が利益 とみなされて120万円の10%を税金として払う? 口座は共に一般口座です。(特定口座ではありません) よろしくお願いします。
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- hidamari3
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特定口座であっても一般口座であっても、損益の考え方に違いはありません。 どちらに入っている株式であっても、売った時点でトータルの損失がでていれば、それを確定申告で翌年以降に繰り越すことができます。もちろん複数個あれば合算できます。 あなたのご想定ケースなら、今年の-40万円を繰り越しておけば来年40万円の利益までは税金が掛からないのですから 、事情のない限りは確定申告されたほうがいいでしょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
株式の譲渡益に限らずなのですが、譲渡益というのは、売却した時点で損をしていれば損失、得をしていれば利益です。株を購入した時期は関係ありませんし、特定口座に入っているのかどうかも関係ありません。 あくまで売却した時点で考えます。ですから今年売却した株全部の損失・利益を合計して総額で利益があれば納税、損失であれば納税不要です。 もちろん株の購入時の株価は損益を計算するときには重要ですが。 株の購入日が重要になるのはたとえば特例の減税を受ける場合程度ですね。 ちなみに株式で譲渡損失が出た場合、これを最大3年繰り越せるやり方がありますが、これも株の購入したのがいつなのかは全く関係ありません。
お礼
大変参考になりました。丁寧なご回答ありがとうございました。
- hidamari3
- ベストアンサー率59% (2274/3836)
今年購入していなくても、買った株価に比べて売った時点で損が出ていれば税金は掛かりません。 あなたの場合には今年は40万円の損失ですので、確定申告は任意です。 しかし、確定申告をすれば3年間の損失繰り越しができます。このあたりを考慮されて、決めれば良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 今年1年間での取引が対象だと思って おりました。大変参考になりました。
補足
質問者です。新たな疑問が生じました。特定口座で取引 した場合も年をまたいで損益を計算してくれるのでしょうか??
お礼
大変参考になりました。丁寧なご回答ありがとうございました。