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健康保険について

僕は今19歳の浪人生ですが、8月からは一日中バイトをして月25万ぐらい稼ぐつもりです。しかし来年の4月からは大学生になるのでバイトの収入は月5万円になります。 年収の見込みが130万以上あれば健康保険に加入しなければならないと聞きましたが、来年の4月に大学生になって月収5万円になっても健康保険に加入し続け、保険料を払わなければならないのですか?

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  • naosan1229
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回答No.4

社会保険における健康保険の扶養認定基準は、今後12ヵ月の収入が年間130万円未満であることとなっています。 月額にすると108,333円です。 ご質問の場合は、つきに25万円の給料を受けることとなりますので、来年の3月いっぱいまでは、親の扶養から抜けなければなりません。 扶養から抜けると、市区町村の国民健康保険に加入することとなります。(アルバイトする会社に社会保険があれば、その会社の一般社員と比較し、1日の勤務時間が4分の3以上であり、なおかつ1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、社会保険に加入することとなります。) 来年の4月以降は月額5万円に下がりますので、親の扶養に戻ることとなります。 なお、上記については、親の健康保険が社会保険(または組合保険)の場合の基準となります。 親の健康保険が、市区町村の国民健康保険である場合は、「扶養」と言う考え方が国民健康保険ではないので、来年の国民健康保険料に加算されることとなります。(親が払っています。)

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>年収の見込みが130万以上あれば健康保険に加入しなければならないと聞きましたが・・・。 これは、親の健康保険の扶養になるための年収のことで、本人が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するための条件ではありません。 アルバイトであっても、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、給与の額に関係なく勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有ります。 この場合は、重複して健康保険に加入できませんから、親の扶養から外れることになります。 ただし、会社によっては、違法ですがアルバイトを社会保険に加入させない場合があります。 このように、勤務先で社会保険に加入できない場合は、収入によって、親の扶養になるかご自分で国民健康保険に加入することになります。 親の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、更に、収入が親の収入の2分の1以下の場合です。 この場合、原則として、現在の働き方で収入見込額を計算します。 ただし、同じアルバイト先で、4月から働く時間が短くなり、収入が減ることを証明する書類を貰えるのであれば、8月~3月は現在の収入・4月~7月は減った収入で12ケ月分の収入見込額で計算して、130万円を超えるかどうかのは判断が出来ます。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

ただし、同じ職場の社員の4分の3以上の労働時間の場合、収入に関係なく自分で健康保険に加入する必要がありますので、親の扶養には入れません。 下記を「夫」を「親」、「妻」を「自分」に置き換えて見てください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040216mk21.htm
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

1月から12月までの1年間について、ですので、 8月から12月分(単純計算して125万円) 来年1月から12月(60万円) となります。 ですから払わなくてもいいように思いますが。 8月から12月まで、ひとつの場所でバイトするにしても2箇所以上にしても、25万も稼ぐようでしたら、所得税がかかります。 勤め先で源泉徴収されないばあい確定申告をし、収めるはずの所得税を払います。(来年3月) 確定申告をしなかった場合、前年の所得に応じて住民税額が決まりますので、住民税が値上がりします。

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