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預金通帳と印鑑を持ち出され・・・

以前交際していた相手と別れる事になり、その翌々日からの2日間、最後にゆっくり一緒に過ごそうという事で、その通りに過ごし別れました。どうやら、話し合った日に通帳と印鑑を持ち出され、翌日に引き出し、翌々日会った時にまた(通帳と印鑑を)元に戻したようです。その間に、通帳を持ち出す機会があったのは、その相手だけなので、本来なら調べれば間違いなく判る筈なのですが、金額が5万円と小額な事と一時好きで交際した相手という事もあり黙っていました。ですが、最近その相手から悪意による理不尽な損害を被ったため、黙っているのが馬鹿馬鹿しくなり被害届か告訴を考えています。ただ、問題は4ヶ月近い時間が経ってしまっている事で、有効かどうか解らず躊躇しています。本来証拠となる防犯カメラの映像や、銀行で記入する預金引き出しの用紙などはどのくらいの期間保存されているものなのでしょうか?確実に証拠といえるのはその位なので・・・。どなたかご存知の方が居られたら御教示ください。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

刑事事件でも民事事件でも、両方時効はまだ先ですので、有効です。 証拠の保存期限は、企業によっても違うと思うのですが、通常の店舗でさえ永久保存していたので、4ヶ月で抹消されていることはないと思いますよ。でもこの点に関しては特に取り決めがはっきりしているわけではないので、問い合わせるしかないと思います。 でもこの程度では刑務所には行きません。(その人の過去にもよりますが)仕返しなどの可能性を十分に考慮なさってくださいね。

k_feelding
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になり安心する事が出来ました。 頑張って行動してみようと思います。