江角マキコの税理士
事実関係については詳細判明していませんが、新聞報道などの範囲でご回答願います.
国民年金保険料未納付について、江角は
>税理士に対しては「信用していました。国民年金、健康保険の書類の制作を任せていましたし。それについては残念でした」と不信感も口にした。
と報道されています.
(1)これが事実であれば、当該税理士は社会保険労務士法第27条違反行為を行なっているのではないでしょうか.
(2)江角の釈明どおり税理士が保険料納付状況を確認せず申告書を作成したとすれば、税理士法第33条の2違反となり、同46条の懲戒対象となると思われますが、プロの税理士にこのようなミスがありうるのでしょうか.
(3)上記(1)(2)から判断して本件は江角の税理士への責任転嫁と判断していますが、税理士はなぜ黙っているのでしょうか(いくら上客であってもプロとしての業務を公式に否定されて黙っている手はないと思うのですが…)
以上、よろしくお願いいたします.