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自動車の仮ナンバーの申請はどのように

車検の切れた軽乗用車を移動したいのですが、仮ナンバーで運行するにはどのような手続きが必要でしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fs64vvz
  • ベストアンサー率31% (353/1129)
回答No.1

http://www.smart-offset.com/karinumber.php ↑こちらをご参考に。 ちなみに私の住んでいる自治体では、仮ナンバーの取り扱いは市役所本庁の土木課でした。 事前に市役所なり町役場なりお住いの自治体の役所に電話して聞いてみてください。 多分、借りる時に「何日に、どこまで行くのか。ルートは?」なども書類に書くことになってたと思います。借りられるのはせいぜい2~3日、よほどの事情があって窓口で認めてもらえても1週間です。 自賠責が切れていると貸してもらえませんので、そこも確認して切れているようであれば再加入してからの受付となります。

00753951
質問者

お礼

有難うございました

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

期限切れの車検証(廃車にした場合は廃車証明書)に「保険期間がある」自賠責証明書を添えて住所地の市区町村役場に申請します。保険期間は臨時ナンバーの有効期間である5日間が必要です。遠隔地を回送する回送ナンバーは20日の自賠責が必要になります。

00753951
質問者

お礼

有難うございました。

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.2

自治体によって違いますが、仮ナンバー(臨時運行許可証)の申請は申請者が住民登録している市町村役所で受け付けてます。(一部自治体は外部協力団体等に業務委託していることがある) 申請時に用意するものは、移動しようと思っている車の車検証または一時抹消登録証、その車の有効な自賠責保険証、申請者の身分証明、印鑑です。 それらを持って市町村役場へ出向き、申請書に必要事項を記入して提出すれば仮ナンバーを発行してもらえます。 手数料はだいたい750円くらい。 ただし注意することはあくまでも「臨時運行」なので、借りられるのは移動に必要な日数だけで申請当日を含め1日から長くても3日まで。 仮ナンバーが付いていればどこでも走れるのではなく、申請時に指定したルートだけ。そのため仮ナンバー付けてドライブなんて事はできません。 利用目的はあくまでも車検取得に関しての移動のみ。(車検整備のための移動、または車検のために陸運局、軽自協への持込など) 自賠責は運行当日が有効期間日内であること。 そのため一時抹消済みの車の移動では自賠責保険の新規加入が必要。 等、きっちり決められてます。 自賠責保険ですが、すぐに車検を受けるなら自賠責保険を25か月分加入すればいいですが、整備に時間がかかる等のすぐに車検を受ける予定が無い場合は、自賠責は最低1ヶ月から加入できます。

00753951
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとう御座います

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