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背面キャリアにフレームだけなら載せてもいいですよね

軽自動車に付けた背面キャリアにクロスバイクを載せて走りたいのですが 前後のホイールを外して載せれば車体からはみ出ないしナンバーも隠れません。 それなら 何も問題ありませんよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

ナンバー見えていれば問題ないです。 車検のときは、外した方が無難だと思いますが。

kaalinchaaa
質問者

お礼

そうですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • asmasa
  • ベストアンサー率29% (18/62)
回答No.9

平成7年の自動車交通局長通達というのはあるんです。もちろん知っていますよ。 車関係の仕事もしていますので。 でも、自動車交通局長は、国土交通省の内部部局で、国家公安委員会ではないんです。 交通取り締まりをしている警察の管轄は、国家公安委員会で、そこからは何も出ていないんですね。 つまり、この通達は、屋根の上のキャリア、ヒッチメンバー、スポイラーなどを合法にする、道路交通車両法に対する解釈基準の通達で、自動車の構造の解釈を変更したと言う通達でしかありません。 なので、背面キャリアは、対象になるのですが、そこへの積載物に関しては、述べられていないんですね。 なんでかと言うと、本来、キャリア類は、設置した時、車両寸法などの変更が必要な対象となる物であったのですが、簡易な取り付けに限り、車検証上の変更をしなくて良いですよ。と、言う解釈変更なだけなんですね。 なんでこんなことをしたかと言うと、この変更をしない場合の罰則は、反則金ではなく、道路運送車両法に対する法律違反になり、前科のつく法律違反になってしまうんですよね。 それと、車検が、不適合になるからです。 なので、この辺を緩和したと言う話です。 キャリアは伸ばせるんですが、キャリア自体は車両の長さとして変更していないものは、車両の長さとして計算されないのです。 すると、乗ってる荷物は? 道路交通法上の、積載物の制限の法律がそのまま掛かってくるんですね。 こちらは、解釈変更の通達は、国家公安委員会などからは出ていませんので、従来通り車長の1.1倍まで。が残るわけです。 そもそも、免許を取るときに勉強してあるはずの、1.1倍と言うのは、分割できないもので、車長をはみ出すものに対する物です。 屋根の上に積載すると、車長を飛び出さないものに、対して、この1.1倍を適用するのも本来はおかしいのですけど、そこまでは譲ってるんだから、と言うことがあるようです。 キャリアメーカーのスーリーも、当たり前ですが、平成7年通達は知っていますし、カタログ自体毎年改定している所なんですけど、平成7年通達だけでは、積載荷物の延長には対応していないのが分かっている様で、注意喚起をしているみたいですね。 伸びたキャリアに対して、1.1倍を超えて、積載物を積んで良いとなると、トラックなどは、簡易的なキャリアで伸ばせば、いくらでも伸ばして、長い物を積めてしまうんですねぇ。 そうすると、そもそも安全を確保する為の法律が、ざるになってしまうんで、解釈変更をしていないんです。 自動車の場合、一つの法律だけでなく、複数の法律を跨いで確認しないといけないものが多いので

kaalinchaaa
質問者

お礼

検索した結果 違法にはならないという回答が有りました。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10166355285 これなら大丈夫だと言えますね。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

スーリーの注意喚起文を乗せておきますね。 軽自動車は、全長が3.4m以下ですので、後方にはみ出せる長さは最大で34cm以下若しくは車長の10%のどちらか短い方となります。 これは、残念ですが法律での規定で、反則点数と交通反則金が掛かる違反行為になります。 また、高さに関しても制限があり、自動車であれば、地上から3.8mですが、軽自動車の場合は、2.5m以下という規定もあります。 巾は車両の幅まで。 ナンバーが書く手無い、灯火類が隠れないのは当たり前ですけどね。 以下は、読めないかもしれないので、内容をコピーした物です。 ―――ここから リアマウントキャリア・トウバーキャリア使用時における道路交通法上のご注意点について日本の道路交通法では、積載物を積む時には、(1)ナンバーを隠さない事、(2)灯火を隠さない事、(3)全幅を超えて荷物を積まない事、(4)全長の110%を超え荷物を積まない事と定められています。リアマウントキャリアは道交法を守ってご使用ください。 ーーーここまで。 こういうメーカーは、弁護士などと確認してカタログに載せて居る物ですからね。

kaalinchaaa
質問者

お礼

大丈夫ですよ。 その程度では検挙されません。 規制は緩くなっています。 http://maqua.cocolog-nifty.com/meander/2011/11/post-da4e.html

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>背面キャリア程度で規制の対象にはなりませんよ。 >そんな規制が有ったら背面キャリアは違法品として販売も出来なくなります。 キャリアメーカーの注意書きなどに、記載がありますよ。 キャリアとその積載物に関して、合計が車体長の1.1倍を超えないのとの注意書きがあります。 運転免許を取る際の基本的な勉強にもあるものですね。 スーリーなどのカタログにも、注意事項として、書かれているくらいの話ですよ~。 ちなみに、販売と使用は法律が違います。 長い車なら問題ないですし、販売と使用は別の話なので、販売してはいけないなんてないですよ。

kaalinchaaa
質問者

お礼

現実的に検挙されることが無ければ 何も問題は無いってことですよ。 特に強い規制はされていません、コレ見て参考にしましょう。 http://maqua.cocolog-nifty.com/meander/2011/11/post-da4e.html

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>はみ出さないで >ナンバーが見えるようにして積みますよ。 横だけじゃないですよ。 長さが、車体の長さを含めて、車体の長さの、1.1倍まで。 高さは2.5mまで、ナンバーだけでなく、ランプ類も後方から識別できる必要がある。 なので、はみ出さない、ナンバーが見える。だけじゃ、法律の範囲を超えている可能性がありますよ。

kaalinchaaa
質問者

お礼

背面キャリア程度で規制の対象にはなりませんよ。 そんな規制が有ったら背面キャリアは違法品として販売も出来なくなります。 注意点は車体巾よりのはみ出しとナンバーが隠れないかです。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.4

確定的、には 言えませんが 此の、様に 既に 公に、曝す 感じで されている、方も 居られる、ので 忽ちに、問題化する そんな事は、無い と、思いますよ 安心されて、良い のじゃ、無いですか?

kaalinchaaa
質問者

お礼

そうですね。 わかりました。 特に問題が有るとは言えませんね。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.3

こんな、イメージ ですか? http://imaishi.orz.hm/wp/?p=176 軽だと 工夫が、要りそう ですよ? 其れとも バラして、輪行 風、ですか?

kaalinchaaa
質問者

お礼

ホイール二つは外して車内に積みますよ。 その分は軽くなるし。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

法律の範囲内での積載は可能です。

kaalinchaaa
質問者

お礼

だから はみ出さないで ナンバーが見えるようにして積みますよ。

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