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自転車 交通ルール

https://www.google.co.jp/maps/@35.6874288,139.6782551,3a,36.2y,339.91h,85.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEFAJ5Inwjnpsv8wvoijQgw!2e0!7i13312!8i6656 ここの道路で質問なんですが自転車で反対側に渡るときは歩行者用信号に従わないといけないのでしょうか? それとも車のように車両が来なければ行っていいのでしょうか? あと7~11、17~19間は車両は左折限定なのですがこれは自転車も従わないといけないのですか?

みんなの回答

noname#231574
noname#231574
回答No.4

まず、「7~11、17~19」以外の時間帯において自転車に乗ったまま(車両として)交差する道路の反対側へ渡る場合は、手前側の道路の左側の延長線に沿って交差する道路の反対側へ渡り、歩道の手前側(クリーニング店の前の角)で右方向へ向きを変えます。自転車も車両であり、左側通行をしなければなりませんので、道路を渡って交差道路の左方向へ行く場合は右側通行となりますので、自転車に乗ったまま左方向へ行くことはNGです。また、交差道路の右方向へ行く場合、自転車に乗ったままなら、押しボタン信号の車道側が赤信号になっているときは自動車同様停止して青信号になるのを待たなければなりません。自転車は人力なため、多くの人が自転車=歩行者と思い込んでいて信号を無視していますが、これはNGです。この場合、車両側の信号が赤でも進行して良いのは、歩道を自転車を押して歩行者として通行する場合のみです。 次に「7~11、17~19」の時間帯ではこの標識を見る限り「軽車両を除く」もしくは「自転車を除く」という但し書きがありませんし、自転車に乗ったままなら車両として扱われますので、交差道路の向こう側へ行くことはNGです。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4488/11076)
回答No.3

道路中央まで進んでグルリと見回すと 交差点の信号では無い たまたま交差点に側に設置されただけの歩行者用信号 という印象ですね 車の一方通行出口ですが 車用信号がありませんし なので 信号の無い交差点 だと思います 右側の歩行者用信号までの距離が1mでも10mでも関係ない 交差点とは別のもの 先の道の入り口の歩行者専用標識の下に「自転車を除く」の文字が付いていますが 手前側には無いので軽車両である自転車にも進行方向指定が適用されます 個人的には 指定時間以外はこちらの方法が適用されると思いますが http://law.jablaw.org/rw_clossrw 歩道等を横断する場合 右側に自転車横断帯がある場合 警察官の判断しだいだと思います 一緒に警らしている若者と年配で判断が違う より安全な回避方法があれば他を全て違法とする人が多いと感じます 同じ所轄内でも統一されていない可能性が高い

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.2

ここには信号がありませんので、一時停止のうえ進行してください。 決められた時間以外は自転車も左折しかできません。自転車が除外の場合は「軽車両を除く」「自転車を除く」「自動車に限る」などの標識があります。 https://goo.gl/maps/Z7wQAqbyNzD2 直進したり、右折したい場合は自転車からおりて、自転車を押して歩けば歩行者扱いとなるので、可能となります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

歩道を通行しているときは歩行者用信号に従い、車道を通行しているときは車両用信号機に従う。

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