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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かかりつけ医院での保険申請の説明について)
保険申請の説明について|かかりつけ医院でのヒアルロン酸注射の曜日変更に関する疑問
このQ&Aのポイント
- 後期高齢者医療保険を利用している父が整形外科でヒアルロン酸注射を受けていますが、曜日変更について説明がありました。
- ヒアルロン酸注射は1週間に1回で、保険の申請をしているため、同じ週の曜日変更はできないようです。
- 注射後1週間は次の注射ができないため、同じ週に2回の注射と保険申請はできないという説明があったようです。
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質問者が選んだベストアンサー
膝関節症などに適応されるヒアルロン注射が、1週間に1度までの使用量となっているのです。 過剰な投与を防ぐ目的で、同じ週に2度以上の保険請求をすると差し戻しとなります。 (社会保険組合や国保などから、保険は適応できません、過剰処方ですねといった厳しいお達しがきます) ですから、受診の日(注射の日)を変更するのなら、月曜日→翌週火曜日というように、1週間以上あけて変更となります。お大事に。
その他の回答 (2)
- rokutaro36
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回答No.2
ヒアルロン酸の関節内注射(整形外科なので関節内注射だと思います) は、最初の5回は週に1回、その後は、状態を見て決めますが、 1週間を2週に1回など、間隔をあけるというのが普通です。 なので、週に2回の注射はできないのです。 週に2回注射をすると、保険適用外になってしまいます。 混合診療禁止の原則というものがあり、週に2回注射をすると、 すべてのヒアルロン酸の注射を自由診療(保険適用外)に しなければならなくなります。
質問者
お礼
早々のご回答をありがとうございました。かかりつけ医のご説明の意味が理解できました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
保険の支払い条件に「週に1回」と決まってるのではないですか?
質問者
お礼
すいません。他の回答者のかたのご説明で理解できました。
お礼
これでおっしゃった意味がはっきりいたしました。どうもありがとうございました。