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就労に関する証明書について

説明がへたくそなのでわかりにくいとは思いますが質問させていただきます。 今年から色々あって親の扶養を外れるため社会保険証を返却したところ、先週親から用紙を渡されバイト先で「就労見込み証明書」を書いてもらってこいと言われました。 何らかの手続きに使うと思うのですが、働くバイト先(予定)は登録制で都合がいいときに仕事に入る程度です(固定ではなく日にちが決まっていない 働く時間もばらばら)。 質問 (1)見込み証明書は過去働いていたバイト先での収入や労働日数を書くのではなく働く予定のバイト先で書いてもらうということでしょうか。 (2)見込み証明書には所定労働数や給与、年間収入見込額などを記入する欄がありますがバイトの日にちが決まっているわけではないのでわかりませんし、書いたとしてもズレが生じると思います。その場合何か問題がありますか (3)提出した後就労場所を変更場合もしくは提出したのに働いていない。何か問題はありますか (4) 就労証明書と就労見込証明書というのがありますが 就労証明書:Aという会社で現在働いていることの証明 就労見込み証明書:Aという会社で働くかもしれない証明 という意味でいいのでしょうか。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

(1) 見込み証明書は働く予定のバイト先で書いてもらうものです。 (2) 見込みですからズレが生じるのはしょうがありません。問題があればそのときに修正できます。でも修正しろと言われることはないでしょう。 (3) 見込みですからズレが生じるのはしょうがありません。問題があればそのときに修正できます。でも修正しろと言われることはないでしょう。 (4) 就労証明書:Aという会社で現在働いていることの証明 就労見込み証明書:Aという会社で働く予定であるという証明 という意味です。 「かもしれない」ことを「見込み」とは言いません。もう少し蓋然性が高い場合です。 そもそも,親の扶養を外れるため社会保険証を返却するのは,そのような事実が発生した後にというのが普通です。そういう予定というときに保険証を返却するのは,その予定が確実なときだけですよ。

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