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所定就労日が30日
所定就労日が30日 今年の4月に入社した会社の、4月分の給与明細に「所定就労日:30日」と記載されていたのですが、これは問題ないのでしょうか? (月末振込なので、5月分の給与明細はまだです) ウチの会社はシフト制なのでその為かなとも思ったのですが、労働基準法か何かで月の休みは最低何日かは取るようになっていたと思うので、質問させて頂きました。 少なくとも、月の日数から、最低限休まなければならない日数を引いた日数が、所定就労日になるのではと思っています。 ちなみに、4月の勤務日は23日、休み5日、入社時研修2日となっています。
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所定就労日…一般的には、その月の働かなくてはいけない日数だと思います。4月で30日だと、お休みがありませんので、労基法違反になってしまいます。ですので、単なる記載ミスではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり違反することになりますよねぇ。 5月分の明細にも同じように記載されていたら、確認してみようと思います。