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妻からの脅し

性格の不一致で妻に 離婚届を出しましたが 妻は離婚して欲しいなら 子供の養育費も含め 二千万払えと脅します。 これは脅迫になりませんか? 脅迫で訴えることはできますか? 裁判をしたら妥当な金額で離婚できますか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.12

◎2000萬円の根拠を確認されたら、如何でしょう、この不景気でどうするか。* これは脅迫になりませんか?:No ご夫婦の個別財産・共有財産他、試算下さい。 脅迫で訴える事はできますか?:Yes出来ます。事前に法テラスへアクセス下さい。 裁判をしたら妥当な金額で離婚できますか?:Yes普通、5000~萬円程度でしょう。 ◎お一人で、考えづに、近傍の弁護士事務所との、ご相談が、妥当な処でしょう。*

noname#252888
noname#252888
回答No.11

2,000万円は  (1)貴方の年収  (2)奥さんの年収  (3)有責の有無  (4)子供の人数、年齢  (5)共有財産の量 で十分起こり得る金額だと思いました。 特に(5)は大きくて、就学前の子供が2人居て大学まで出ることになった日には2,000万円では足りないでしょう。 子供が1人でもう大学生で、奥さんは働いていて貴方と同じ年収が有った日には2,000万円は高い過ぎますけどね。 裁判所が出している養育費算定表というものが有ります↓ http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/ 貴方の年収が600-700万くらい有で、奥さんが扶養の範囲くらいの収入で子供1人だと養育費の目安は6~8万円らしいので間をとって7万円としてみましょう。 子供の情報も解りませんが参考に子供が生まれたばかりで大学を出る22歳までとすると23年間になるので7万×12か月×23年=1,932万円になります。 不倫離婚の慰謝料相場が300万円くらいだと思うので、奥さん側に不備の無い性格の不一致理由だと慰謝料は100万円くらいですかね。 結婚前の貴方の貯金は守られますが、結婚後に出来た財産は半分に分けます。400万円分有るとして半分の200万円くらいですかね。 離婚調停の弁護士費用も100万円としましょうか。調停の結果次第では半分になったり倍になったりしますけど。 「子供がまだ0才」とか、あなた方の年収とか、私の空想だけで書きましたが2,000万円が脅迫レベルで無い事は上記からわかるかと思います。 お金を減らすために我慢できるのなら 3年使って、貴方も養育実績を積んで 且つ奥さんを働きに出して奥さんの収入を上げ、ついでに養育実績が減るようにして 貴方が裁判で養育権を認められるようになればいいです。 そうすれば(3)(5)だけ、つまり慰謝料と財産分与だけになります。 逆に奥さんから養育費が取れる場合も有ります。 (それでも養育費2,000万円払った方がむしろ安かった。。。というオチになる可能性は有りますけどね。貴方が育てるのですから。) もしも性格の不一致で済まない奥さんの行動や言動があるのなら証拠をとる。 ビデオ、音声録音、日記だって効果は有ります。 「こりゃ旦那さん我慢できないだろうね」と同情をかえるレベルのものなら(3)(慰謝料)も無くなる可能性が有ります。

回答No.9

子供の人数と年齢によるけど、平均の教育費だけで3000万円くらいになります。 2000万円では、養育費にはぜんぜん足らないんじゃないかと。 子供が高校生前だとしたら、財産分与を含めずに、養育費が月ばらいでなく一括の2000万円でいいというのは、ずいぶんと相手が不利な条件です。 お子さんの幸せのためにも、そんな条件は飲んじゃだめです。

  • ryokagura
  • ベストアンサー率10% (30/295)
回答No.8

脅迫にはならないな。 おそらく民事不介入になる。 そりゃ、ナイフ突きつけられたら別だけど。 裁判すれば、算定表をもとに決められますよ。 月にじゅうまんが妥当か否かはあなたの収入次第です。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.7

命を奪われるわけでもなく、社会的な地位を失うわけでも ないので、脅迫ではないような気がします。 裁判をしたら、妥当な慰謝料になると思います。 それで離婚を拒否されたら、2年くらい別居して 夫婦破綻していることを再度、裁判所に訴えるしか ないでしょう。

  • riokawa
  • ベストアンサー率27% (73/262)
回答No.6

まず妥当かそうでないかは内容によります。 財産分与は基本的には婚姻期間中にお互いで築いた財産の1/2に分けられる 権利を持っています。 ただし権利であって絶対ではありません。 話し合いで決める(自分と相手が合意すれば)内容です。 養育費は本来は離婚した月より支払い始まるもので期間は成人までと言う考え方もありますし 大学卒業、もしくは親権保有者から扶養家族から出る時までと言う考え方もあります。 額についてはチャート表が存在するので目安になりますが、 これが最低基準であってそれ以上の場合は話し合いで決める(自分と相手が合意すれば)内容です。 その前に! 離婚はお子様のいるので最低限の離婚条件を決めてからでないと離婚届を相手に渡すのは間違いです。(いくら今すぐ離婚したいと思っていても) 離婚条件とは 財産分与 親権 子供との面会権 養育費 その他の条件があるならそれも それを決めた後はお互いのために公正証書の作成です。 そのが離婚届けに必要事項を書き第三者2名のサインと本人たちのサインを書いて 役所に提出です。一人でも一緒でも構いません。 ちなみに『裁判をしたら妥当な金額で離婚できますか?』も そう簡単なものではありません。 まずは何を理由にでの離婚かです。 『性格の不一致』とありますが法的には以下の内容が対象になります。 浮気・不倫(不貞行為) 悪意の遺棄 3年以上の生死不明 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと その他婚姻を継続し難い重大な事由 もちろん性格の不一致は『その他婚姻を継続し難い重大な事由』としたいところですが 裁判で認められるのはかなり難易度の高い内容です。 なので普通はまずは話し合いです。 双方が離婚条件を含め離婚を合意できているのであれば上記の内容で進めます。 でも、なかなか合意にならないのも普通にあります。 その時は弁護士さんです。 第三者の弁護士の協力を得て第三者の客観的且つ法的な知恵やアドバイスで解決に臨みます。 それでも決まらない場合は離婚調停です。 でもここで出される内容はアドバイス以上のものでないので仲裁役としての存在だったりでしかないです。 簡単に言えば離婚させる権利や力はありません。 次は離婚裁判です。 でもこれも上記に書きましたが法があります。 『性格の不一致』で離婚判決が出ることはまずないと思ってください。 次に思うのが別居したらすぐに離婚ができるか?? できません。 5~7年の別居実績があってやっと法的に夫婦破綻が認められるかどうかです。 10年経っても認められないことも平気にあります。 また別居中は離婚が決まるまで婚姻費を払う義務があります。 さて、なんて離婚は難しいんだろうって思いますよね。 ところで『性格の不一致』とありますが どのような内容なのでしょうか? もちろん『性格の不一致』は存在します。 第一のステップは離婚を考える前にお互いに非はないかの話し合いをしてください。 相手を非難する前に自分が思う相手に対しての非です。 100%相手が悪いということはないと思います。 誤解、ボタンの掛け違い、すれ違い、思い込み、それぞれの視野の狭さ、 甘え、などなど。 冷静な状態で相手の意図をお互いに汲みあいながらの会話。 歩み寄りの交渉技術として先ずは自分から謝ること提案することです。 ある程度の期間は必要です。 それでも無理なら『離婚』です。 まずはこのサイトに夫婦間で何が起きているのかを相談されてはいかがですか? 変な答えも返す人や偏りのある意見もあると思いますが 第三者の意見は新鮮です。 同じ境遇の人もいます。 経験者もいます。 私も『性格の不一致』で離婚しました。 今は『性格の不一致』としか書きませんが何が原因での問題なのかによって 解決方法も変わります。 それと今言えるアドバイスですが 奥様の性格を冷静に分析するのは有効手段です。 相手の言動の原因や今後の交渉方法、解決までの傾向もわかるかもしれません。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

2,000万円払え・・・というのは そもそも 法的手続きをとるのならば、恐喝にならないし かなりの高額ですが それだけは、訴えることができません。 裁判で妥当な金額になりますが 離婚ができるか? それは、僕にはわかりません。

回答No.4

性格の不一致で協議離婚されるのであれば、不法行為ではありませんので慰謝料は発生しません。 婚姻後に築いた共有財産については、寄与分にしたがって財産分与が必要でしょう。 また、養育費は通常は18歳くらいまでとするようです。 目安は裁判所が公開していますので参考にしてください。 上記より、全てを合算しても通常は2000万円にならないでしょう。 根拠のない法外な要求であり、恐喝になる可能性もあります。 まずは調停から始めて審判を経るように、第三者が間に入ったほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.3

夫に対して離婚の対価としての養育費や慰謝料を求めるのは脅迫には なりません。正当な権利を主張しているだけです。 もし脅迫で訴えたとしても奥様の正当性が認められるだけで 質問者様には全く勝ち目はないでしょう。 だいたい性格の不一致という離婚理由も可笑しな話です。 人の性格なんてそんなに簡単に変わるわけないのです。 夫婦生活の中で生まれた不満や考え方の違いを性格の不一致で片付ける のは如何なものかと思いますよ。 2000万円という金額も奥様への慰謝料と毎月の養育費を合わせれば 高い金額だとは思いません。離婚を言い出したのが質問者であれば 2000万円を分割で支払う事でしょうね。

  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.2

離婚問題に関しては、 初めから弁護士さんに任せるのが 時間やエネルギーのロスがなくて 宜しいのですが、とりあえず、 家庭裁判所に調停を受けてみることを おススメします。 こちらではアナタ様の主張している 「性格の不一致」で離婚が認められれば、 妥当な養育費の額や 財産分与の算定が示されるでしょう。 <財産分与は結婚してからできた財産を 2分するという意味です> ただ、脅迫を受けていると感じるのであれば 警察署を訪れて被害届を提出してみる と宜しいのではないでしょうか。 「性格の不一致」は事実なのでしょうけれど、 文化や価値観の差が有り、生活の中で、 そうしたことも影響しているのかもしれませんね。 「箸の上げ下げ」といったことが言われますが、 結婚というのは異なった2つの文化の結合ですので、 A+B=Cになれば宜しいのですが、そうはならずに、 A'あるいはB'になってしまいがちですので、 そうしたことが結婚生活を重くしてしまう 傾向があるようですな。 「性格の不一致」には<性生活>も含まれていたり しますね。 次のステージでは、お互いが、例えば、 「悪妻は百年の不作であるという。しかし、 女性にとって、悪夫は百年の飢饉である」という 菊池寛さんの言葉のような状況にならないように、 賢く振舞って、素晴らしい配偶者を 見つけ出して、幸せになってください。 ご幸運を、祈っております。

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