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風俗業の職種は、なに?

男性で風俗業というと、ホスト、キャバクラのボーイ 以外は、なにがありますか? パチンコ屋は違いますよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PTPCE-GSR
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回答No.3

「風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律」によれば、 いわゆる風俗業と呼ばれるものには、 [風俗営業](法第2条第1項)と[性風俗関連特殊営業](法第2条第5項)とが有ります。 [風俗営業] 1号 キャバレー 2号 社交飲食店 料理店 3号 ダンス飲食店 4号 タンスホール等 5号 低照度飲食店 6号 区画席飲食店 7号 パチンコ店等 その他遊技場 マージャン店 8号 ゲームセンター等 [性風俗関連特殊営業] 1 個室付浴場業(ソープランド) 2 個室型ファッションヘルス 3 ストリップ劇場、個室ヌード、個室ビデオ、のぞき部屋 4 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム 5 アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋 6 派遣型ファッションヘルス 7 アダルトビデオ等通信販売営業 8 アダルト画像送信営業(インターネット利用等) 9 テレホンクラブ(店舗型および無店舗型) ご質問への直接の回答としては、 これら「風俗営業」または「性風俗関連特殊営業」に関する職業に就いている男性ということになるかと思います。 なお、#2補足でのご質問「飲食業」と「風俗業」との違いについて説明します。 ごくごく端的に言えば、「接待」という字の示す通り、 「接しはべる」のが風俗業です。 料理を持ってきたり最初の一杯をグラスに注いだりするだけなら飲食業(多くは「深夜酒類提供飲食店」)ですが、 客の隣に座ってお酌したりするのは風俗業ということになります。 「女の子が、カウンターの中にいるのが“飲食業”、客席側にいるのが“風俗業”」と言うと分かりやすいでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.2

特に何に基づいて風俗業か。という定義はないので、 風俗営業法に基づいて営業しているお店なども、風俗業と言えると思います。 ですから、もちろんパチンコ屋もそうですし、 ゲームセンターの店員さんもそれに当てはまると思いますよ。

nakanakanaka
質問者

補足

マージャン屋、ディスコもそうなんですね。 2号 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 料理店、カフェー等 この部分が、よくわからないのですが、、、 飲食業と風俗業、風俗営業法との違い、 カフェ、料理店、、 料亭、居酒屋、、、

noname#7200
noname#7200
回答No.1

ソープランドなど風俗店のフロントさんもですね。

nakanakanaka
質問者

補足

テレクラ等もそうですよね。 たぶん、、 でも、それでも、ないみたいなのですが、、 風俗業の定義は、なんでしょうか?

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