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下着売買で写メだけ盗まれました。

サイトで出会った人に下着を買いたいと言われ、その際に着用画像を送ってと指示されたように写真を撮って送り待ち合わせ寸前でメールが途絶えました…。 この場合詐欺にはならないのですか??

みんなの回答

noname#239865
noname#239865
回答No.3

詐欺には該当しません 詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。 ただし、ネットでその写真が公開されあなたであるとわかるようであれば警察に相談してください。 ただし、現時点においては、リベンジポルノ自体を取り締まる法律が整備されていませんが、、内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪が成立するばあいがあります。 質問の回答ではないですが個人間の取引であれば古物商の許可は必要ありません。 自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。

noname#225033
noname#225033
回答No.2

アナタのパンツ姿に金銭的価値は無いので、刑法上の詐欺 民法上の詐欺にはなりません。 また、 ・違法な契約(約束事) ・公序良俗に反する契約(約束事) 以上は契約(約束事)が成立しません。 アナタが成人であっても、中古の販売許可(古物商)も持っていないでしょ? 未成年は売買できませんしね… この場合、無知なアナタがアナタの意志で(写メを送った)だけ。 相手もこれを知った上での写メ要求でしょう。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

そもそも最初の段階で「あり得ない」ことだらけなので、あなたにも非があると思う。 詐欺・・・・って、物販の売ります買いますの書面でもありますか? 相手が「見たらやっぱりいらなかったから」という理由だったら?削除要請は出来るでしょうけれど・・・・。 着用した画像を相手に送ることがどんなに危ない事なのか、これでわかって良かったですね。

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