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開業していないと保育園には入れませんか?

今年からフリーランスで業務委託を受けて仕事を始めました。 海外の会社で私個人が完全業務委託という形です。 去年はほぼ無職で非課税世帯です。 そこで保育園の申し込みのことなのですが、自営のくくりの書類を提出しなければなりません。 しかし収入証明書も就労証明書も開業の証明などもありません。 その場合、無職として申請するか求職中として申請するかしかないですか? 間に合うかわかりませんが、急いで開業して(屋号をとるなど)して申請するしかないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

税務署に「開業届」を出せば、その日から「自営業」です。 開業届に書く「屋号」は、何でも構いません。法務局で屋号を登記する必要もありません。 例えば「自分の氏名+商店」で構いません。氏名が「山田太郎」なら「山田太郎商店」で構いません。 「開業届」を出す時に「原本のコピー」を用意しておいて、コピーの方に「税務署の受領印」を押して返却してもらい「開業届の控え」にして下さい。 この「税務署の受領印が押してある開業届の控え」は、保育園の申し込みに使えます。

sidamirai
質問者

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誠にありがとうございます!!ためになりました!

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回答No.4

そんなことの前に、開業届けを出さないと脱税容疑で査察に入られますよ。 失業でもなんでも、自営であれば育児はできますし。 保育園よりも脱税での摘発の方がヤバイでしょ。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7257)
回答No.3

申請に対しては他の方のご指導の通りですが、公立、少なくとも認可保育園というなら、 自営業は優先順位として最下位ですから、必ず入れる=申請書=申し込み・・・ではないですから。 普通に、共働き=給与所得者であっても、細かく優先順位が確定してます。 基本が、’保育にかける’=保育園です。 なので、’自営業’なら、家で見ながら、仕事・店もできるでしょう?=最下位・・・という、スタンスでの’申請書=優先順位’になります。 何時でも空きのあるような条件の地域なら問題ないことですけど。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

  • f272
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回答No.2

> 今年からフリーランスで業務委託を受けて仕事を始めました。 と言うのだったら,税務署に開業届くらい出しましょう。ついでに所得税の青色申告承認申請書も出しておくといいですね。 > しかし収入証明書も就労証明書も開業の証明などもありません。 非課税世帯であるなら,その証明が取れるでしょう。 就労状況の証明は自分で書けるでしょう。 開業届のコピーの控えがあれば開業の証明くらいできます。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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