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開業していないと保育園には入れませんか?
今年からフリーランスで業務委託を受けて仕事を始めました。 海外の会社で私個人が完全業務委託という形です。 去年はほぼ無職で非課税世帯です。 そこで保育園の申し込みのことなのですが、自営のくくりの書類を提出しなければなりません。 しかし収入証明書も就労証明書も開業の証明などもありません。 その場合、無職として申請するか求職中として申請するかしかないですか? 間に合うかわかりませんが、急いで開業して(屋号をとるなど)して申請するしかないですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.5
そやま保育経営パートナー 代表の楚山です。 認可保育所・認可保育事業の利用調整については、各基礎自治体によりさまざまです。 必ずお住まいの区市町村の利用調整基準(場合によってはHPで公開しています。参考URLに東京都品川区のものを挙げています)をご確認ください。 必ずしも参考で挙げた品川区の例のように、収入証明等が直近で手配できない場合でも、ただちに調整対象外となることはないようですが、順位は相対的に低くなります。 ちなみに、ただ単に無職というだけでは調整対象外に、逆に自営であっても勤務と同程度の就労実態があれば順位は高くなります。むしろ求職活動の方が順位は低いようです。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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