特養の入所の契約と身元引受人について
地域包括支援センターの職員です。居宅のケアマネジャーが担当しているケースですが、生活保護受給者で身寄りが無い(姪がいますが協力がえられません)人が在宅生活が困難になり特養の入所を急いでいます。現在はヘルパーやデイサービスでなんとかケアしている状況ですが、全く充分ではありません。
94歳、非常な難聴で、性格的に怒りっぽく、施設は入所の意志確認ができないといいます。確かに本人が契約内容をじっくり聞いて納得するのは難しいです。また字が書けません。しかし、揺れることはありますが基本的には本人が入所を希望しています。何よりもう暮らせません。
成年後見の申し立ては市長申し立てしかありませんが、姪がいるので、姪に対して申し立て人にならないという意志確認をしてからしか、運べません。ご本人は状態が急速に悪化し、成年後見人を無事たててから契約するのでは、おそらく間に合いません。
市の保護課や高齢福祉係りとケース会議をもちましたが、出来る事はない、現在は在宅生活しかないと言い切り、前向きな対応はまったく期待できません。
本人の意思をにより地域包括が契約及び身元引受人を代行したいと伝えましたが、施設は拒否しました。身元引受人がいないことを理由に入所を拒否できない事はわかっていますが、現実に拒否してきているわけで、とにかく迅速な入所を実現したい私どもとしては、現実的な方法をとりたいのです。
高齢福祉係りの担当は、特養への措置入所があるということすら知らないありさまです。当市では、特養への措置は今までほとんどありませんので、この方法も恐らく非常に時間がかかって間に合わないと恐れます。
したがって、方法としては(1)市長申し立ての成年後見をすすめる(2)市に特養への措置入所を求める、という時間のかかる働きかけを行いつつ、現実的には、包括が契約と身元引受人を代行することで入所できる特養を探すことなのかと考えています。
検索していると、養護老人ホームの契約については、「地方公共団体が、公権力の主体としての権力行為ではなく、私人と対等の地位において締結する契約であるなら、契約自由の原則が適用される」とありました。市の委託機関である包括が契約するのは、特養でも同じと思うのですが。
アドバイスをお願いします。また、しぶる市に措置入所を要求していくノウハウを教えてください。どうぞよろしくお願いします。
お礼
わかりやすい回答をありがとうございました。