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確定申告
私は66歳で、年金収入(年:186万)と給与所得(年:254万)、妻はねんきん収入(年:82万)のみですが、妻のH28年度の医療費関連が20万超あり今年、定申告をしようと思っております。 そこで、申告は私の収入は関係なくして妻の収入で申告すれば良いのか、私の収入と合算して私が申告すれば良いのかよくわかりませんのでご指導いただきたく宜しくお願いします。
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- f272
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回答No.2
確定申告はすべて個人単位です。配偶者の所得は関係がないのです。合算などをしてはいけません。 支払った医療費も申告をする人が支払ったものに限られます。ただ,あなたと配偶者は生計が同一なのでしょうから,あなたが妻の医療費を支払ったということができますよね。そういうことで,あなたの確定申告に,妻のために支払った医療費を含めることができます。 逆に妻が自分の医療費を自分で支払ったと考えることもできます。(現金で支払っているのだから誰が支払ったのかは証明のしようがありません)。だから妻が,自分の所得の確定申告をしてそこに医療費を含めることもできます。しかしこの場合には支払うべき所得税がもともとないのですから医療費控除を含めても還付される金額はありません。
- tadys
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回答No.1
医療費控除は世帯単位で申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm https://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/torikumi/iryouhikoujyo.htm あなたの奥さんが65歳以上で収入が年金の82万円だけであれば所得税はゼロなので医療費控除を申告しても還付金はありません。 あなたの名前で申告してください。 収入の合算はありません。