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相続税対策の養子縁組裁判 原告のメリット
先日、相続税対策での養子縁組が無効かを争われた裁判で、最高裁判決が出ました。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170131/k10010859421000.html 原告は相続人なのですが、仮に原告が勝っていた場合、原告はメリットがあったのでしょうか。 もちろん法定相続人が減れば遺留分は増えますが、元々、相続額が遺留分以上であるなら意味はないと思われます。 遺言が遺留分以下だったのか、それとも他にメリットがありますでしょうか。
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- f272
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 専門家ではないので違っているかもしれませんが、私の認識では、”相続の分配は「遺言」での分配方法があり、法定相続人がそれに不服の場合は「遺留分(本件の場合、1/6又は、1/8)」は確保される”と思っております。 もちろん遺言がなければ法定相続分での分配になるのかなと思ってはいます。(実際にはこちらのケースが一般的なのでしょうか?) なので勝手な推測ですが、何かしらで決められた相続額(遺言の指定額)が「法定相続人が3人の場合の遺留分」=1/6より多ければ、法定相続人が3人になったところで相続額が増えるわけではないと思いました。 また、上記のことを踏まえると「遺留分」を増やす以外に「法定相続額」を争うケースが個人的には思いつかないわけです。