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相続税対策の養子縁組裁判 原告のメリット

先日、相続税対策での養子縁組が無効かを争われた裁判で、最高裁判決が出ました。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170131/k10010859421000.html 原告は相続人なのですが、仮に原告が勝っていた場合、原告はメリットがあったのでしょうか。 もちろん法定相続人が減れば遺留分は増えますが、元々、相続額が遺留分以上であるなら意味はないと思われます。 遺言が遺留分以下だったのか、それとも他にメリットがありますでしょうか。

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  • kitiroemon
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回答No.2

被相続人には、長男、長女、次女の3人の子がいました。原告は娘2人(長女と次女)です。 お示しのNHKの記事では節税目的の養子縁組としか記載がありません。しかし、原告の娘たちからすれば、養子縁組により法定相続人が1人増えるわけで、その分の相続分が減少するわけです。一方で、長男家には2人分の相続財産が得られることになるわけです。 被相続人の妻はすでに亡くなっていますから、わかりやすくするため、1億2千万の遺産があったとします。養子がいなければ娘2人はそれぞれ3分の1の4千万ずつもらえるはずが、4分の1の3千万に減ってしまいまうのに対して、長男家では4千万だったのが、養子分(長男の子)を含めて6千万に増えます。 遺留分についても同様で、法定相続人が1人増えますから、その額は4分の3になってしまいます。遺留分は法定相続分の半分の額ですから、遺留分以上もらっていたからといって、娘側からすると納得できるわけでもないと思います。 法定相続人が1人増えることにより、非課税限度額は全体として600万増えて相続税は多少減りますが、それでも娘2人にとっては、相続減少分のほうがはるかに大きいということです。 判決で養子縁組が認められなければ、原告の娘2人にとっては、法定相続分が増えたはずという側面(本来の提訴目的はこちらのはず)も見落とすべきではないと思います。 参考:東京新聞の記事には、娘2人の相続分減少のことも記載されています。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017020102000123.html

fisica
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家ではないので違っているかもしれませんが、私の認識では、”相続の分配は「遺言」での分配方法があり、法定相続人がそれに不服の場合は「遺留分(本件の場合、1/6又は、1/8)」は確保される”と思っております。 もちろん遺言がなければ法定相続分での分配になるのかなと思ってはいます。(実際にはこちらのケースが一般的なのでしょうか?) なので勝手な推測ですが、何かしらで決められた相続額(遺言の指定額)が「法定相続人が3人の場合の遺留分」=1/6より多ければ、法定相続人が3人になったところで相続額が増えるわけではないと思いました。 また、上記のことを踏まえると「遺留分」を増やす以外に「法定相続額」を争うケースが個人的には思いつかないわけです。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

遺言があったのかどうかがニュースではよくわからないのだが... 原告にメリットがなければ訴訟にはなりませんから,当然にメリットがあったのでしょう。 とにかく法定相続人の数が減れば,残った法定相続人の法定相続分が増えます。

fisica
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り遺言についてはニュースでは確認できなかったので私の推測にすぎません。 養子縁組までして相続税対策を考えるほどなので、当然遺産の分配などの被相続人の意思を表明しているのではないかと思いました。 ご回答のように「法定相続分」の増減が原告の損益ならば、分配は法定相続分(単純?)だったのかなと思いました。