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ノークレームで売却したスマートフォンに返品要求がありました。対応は?
- ラクマで売却したスマートフォンに返品要求があり、ノークレームであることを伝えたが、誠意を求められている。
- 売主は事業者ではなく、故障に気づかなかったため、返品に応じる義務はないと考えている。
- 売主はノークレームで商品を出品し、不具合の存在を知らなかった。返品要求に対してどう対応すべきか悩んでいる。
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> 外装についての説明書きの他、後で何か言われても面倒なので、「ノークレームにてお願いします。」との文言を付け加えました。 であれば、その故障も含めて(あるいは全部の機能をチェックしていない、メールと電話のみチェックしたがそれ以外の機能は問題ある可能性がある旨)、しっかり商品の説明を記載しておくべきでした。 十分な説明のないノークレーム・ノーリタン特約は無効です。 経済産業省 - 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku.html | ・単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」と表記されているのみで、商品等の説明が不十 分であるために取引の重要な事項につき錯誤がある場合には、錯誤無効の主張が認められる可能 性がある。 > 返品に応じる義務はないと考えていますが、いかがでしょうか。 実際の商品説明とか、故障内容が不明なので何ともいえません。 行政の相談先ですと、消費者センター(どちらかというと、落札者側の立場になりますが)になりますので、そちらで相談してみるとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 質問者さん側の立場で相談に乗ってくれるようなのだと、弁護士が妥当です。 電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受けてみてください。 相談費用は30分で5,400円程度です。 ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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- OKWavex
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>下記サイトに記載されてあることは今回のこととは無関係なんでしょか。 無関係です 故障品を完動品として出品したのですから
お礼
民法572を読んで無関係というのでしたら、解釈の違いですね。 このQ&Aで「完動品」という言葉は使っていませんし、そもそもラクマのページにも完動品とは記載してありません。 私が壊れていることを知った上で完動品として出品したならばおっしゃる通り無効でしょうね。
- OKWavex
- ベストアンサー率22% (1222/5383)
「ノークレームにてお願いします。」との文言はあなたの希望でしかなく、事業者かどうかは無関係であり、故障を事前に認識していたかによらず故障品を動作品として販売したあなたの責任なので、返品に応じるべき
お礼
ありがとうございます。 とても参考になります。 今のところ、返品に応ずることを考えていますが、下記サイトに記載されてあることは今回のこととは無関係なんでしょか。 http://ec-houmu.com/it_auction/noclaim_noreturn.html
- にゃ ♪(@p84902612)
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お店や個人関係無く、オークションでの売り買いは「売買契約」にあたります。 民法第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 売主には、商品を完全な状態で引き渡す義務があります。 買主には、代金を支払う義務があります。 今回は特記事項として「ノークレーム」とありますが、それと瑕疵責任を負わないことが イコールと言えるかは難しいかと思います。 「ノークレーム」という文言自体がオークション上では形骸化されてしまっており、 それほど強い効力があるとも思えませんし、商品の説明責任を果たしていないと言える のではないでしょうか... 【ジャンク品】の文言や動作確認した内容を列挙しのも内容についてのみ保証するとの 文言があれば良かったかと思います。
補足
http://ec-houmu.com/it_auction/noclaim_noreturn.html ノークレームについて調べていたところ、上記のサイトに特約について記載されてありました。
お礼
資料、とても役に立ちました。ありがとうございます。 凄く考えさせられました。 錯誤無効となる場合も理解できました。 出品側も購入側もそれなりの言い分はあるようですが、こちらとしては民法572条をタテに返品不可ということを主張してみようと思います。 ありがとうございました。