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国際法について

国内法領域において国際慣習法には制限的な効力しか与えられないのはなぜですか?

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  • simotani
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回答No.2

国際法と国内法のどちらに優先権があるかは、法例に規定があります。 1.契約に適用法令(例えば日本法とか米国〇〇州法とか)を明記してあれば当該法令を適用します。 2.明記が無い場合は契約締結地の法令を適用します。 3.契約締結地が記載無しの場合やネット上の契約の場合は「本社・支社・営業所の所在地」を契約締結地と見なします(複数あればこちらに都合のいい地を選べる)。 4.公海上の船舶・航空機内については船籍国・航空国籍国の法令を適用します(この場合仮に商船三井や日本郵船の船舶でもパナマ船籍だとパナマ法が適用になります)。「領海内の場合は当該国法令を適用」する余地があります。 5.日本にて提訴する場合には外国法での裁判でも日本法の公序良俗違反を理由に日本法適用の余地があります(これが例外規定)。例えばラスベガスのカジノの借金の取り立てでは借用証の有効性を争う余地が出ます(賭博の借金は日本法では公序に反して無効とされるから)。必ず反故に出来る訳でも無いですが、一応余地が出ます。 明文法と慣習法では原則明文法が優先されます。

回答No.1

法律と言うのはどのようなおこないが罪になるのかと言う要素と、その罪になるおこないをした時にどういう罰が与えられるのかと言う2つの要素で構成されます。 そして罰を与えると言うのは、警察が罪になる行為をおこなった人を逮捕して裁判にかけて初めて懲役なり罰金なりの刑罰がおこなわれるわけです。 しかし国際慣習法で規定されているばかりで国内法でそれに対応した規定が無い場合、警察も逮捕できませんから、そうすると罰することができなくなって国際法を無視しても大した問題とはならない状況が成立することになるのです。 なお、国際法によって各国に必要な国内法の整備をおこなうよう規定されてることもしばしばあり、その場合には各国で国内法を整備して国際法で求められる義務の遂行を国内でおこなえるようにしています。 また、国際法とは無関係で、国内法でも法律の規定があるだけで罰則がない法律もあります。多くは国や地方自治体向けの法律で、国や市区町村がまさか法律で要求されてることをやらないなんてことないだろうと言う期待が前提としてあるのですが、たまに独創的すぎる首長がそう言う法律に反することをして対応に困ることがあります。 この他に一般国民向けの法律でも罰則のない法律がまったくないわけではありませんが、ほとんどは努力義務の類いであって、実際にそれらの法律が厳密に国民に幅広く守られていると言う状況でもありません。

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