国際法と国内法のどちらに優先権があるかは、法例に規定があります。
1.契約に適用法令(例えば日本法とか米国〇〇州法とか)を明記してあれば当該法令を適用します。
2.明記が無い場合は契約締結地の法令を適用します。
3.契約締結地が記載無しの場合やネット上の契約の場合は「本社・支社・営業所の所在地」を契約締結地と見なします(複数あればこちらに都合のいい地を選べる)。
4.公海上の船舶・航空機内については船籍国・航空国籍国の法令を適用します(この場合仮に商船三井や日本郵船の船舶でもパナマ船籍だとパナマ法が適用になります)。「領海内の場合は当該国法令を適用」する余地があります。
5.日本にて提訴する場合には外国法での裁判でも日本法の公序良俗違反を理由に日本法適用の余地があります(これが例外規定)。例えばラスベガスのカジノの借金の取り立てでは借用証の有効性を争う余地が出ます(賭博の借金は日本法では公序に反して無効とされるから)。必ず反故に出来る訳でも無いですが、一応余地が出ます。
明文法と慣習法では原則明文法が優先されます。