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仕事のできない社員がいる職場
- 仕事のできない社員がいる職場での対応方法について悩んでいます。
- コールセンターでSVを務めており、新人の研修期間が延びて困っています。
- ミスを指摘できず、個人情報の漏洩などの問題も起こっています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 非常に難しい、社労士としては限界を感じさせられる質問です。 使用者:労働者という構図には、一般に次のような権利義務関係が存在します。 指揮命令権:職務専念義務(服務規律遵守義務) 解雇権:解雇権濫用の訴え請求権 安全配慮義務(職場環境配慮義務):自己保健義務 etc... つまり、使用者側には労働者を保護すべき義務が存在する一方で、組織の統制権が認められているのであり、たとえ労働者といえども、自ら労働契約ないし労働法令、就業規則等に反する者や、業務に支障を生じ、または組織に損害を生じさせた者は保護に値しない、とみなすこと自体に違法性はありません。 しかしながら、いわゆるパワーハラスメントの見地からご質問の件を検討してみますと、その用語の定義上「業務の適正な範囲を超えて(…苦痛を与える)」という「業務の適正性」とは、という非常に線引きの難しい(判例でも一律の基準は示されていない)問題をはらんでいます。 業務上の指導が「指導(≠ハラスメント)」としてその適正性を主張するためには、多分に個々の労働者と使用者の、あるいはその職場全体の、過去から現在までの、場合によってはその業務と個々の労働者との、あらゆる関係性を考慮して総合的に判断しなければなりません。 したがって、大変心苦しいのですが、「回答」としてではなく、「可能性」として、ヒントになればという意味で一言申し上げることがあるとすれば、少なくとも「業務に支障を生じない範囲においてあらゆる手を尽くした」といえる状況まで配慮をなしたうえで、その労働者の進退を考える、ということです。 ミスも指摘する、ただしケアもする。労働者の仕事の相談窓口や相談の機会を設ける。OJTからOff-JTに切り替えるetc... これらはあくまで私が第三者として考える一般例ですが、おそらくご質問者様のおっしゃるとおり、職種柄うまくこのような手段を講じることが難しいかもしれません。 重要なのは、仮に解雇に踏み切るにせよ、なすべきことはなしたといえる証拠を書面や社内体制として残しておくことです。 また、おそらく「ある時期から(お断りが)出来なく」という状況から察するに、コールセンターの人員の需給に原因があるようにも感じます。 採用すべきなのに募集がない、あるいはこれまでの選考基準だと残らない、といった事情で、保守的にならざるをえない(頭数の確保優先)のかもしれません。 そうなると、もはやその職場だけで解決できる問題ではなくなってきます。 どうか難しいお立場、難しい問題に怯むことなく、適法適正に、根気強く対処していただければと思います。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 専門的な見地からの回答、ありがとうございました。 ハラスメントって、難しい問題ですね。個々の感性にもよるので、こちらはなんの悪気はなくても「できないからとキツく当たられた」と言われてしまったり、なかなか理解してもらえないからと丁寧に説明したつもりが「馬鹿にされた」と受け取られたり。 人員の問題は確かにあります。 会社は今を乗り切ることに精一杯で、先のことまで考えられない印象があり、もう先の見込みはないようにも思えます。