- ベストアンサー
身体能力が向上した肉体で反撃をするのは有罪?
ウィルスを注射して身体能力*を向上させた超人が己の肉体で先にアルミバットで後頭部を殴打する暴行を働いた男に対して反撃をするのは有罪ですか? *身体能力とは? ・R20km の範囲を瞬間移動の如く移動できる敏捷性 ・軽く触れた掌底で 100kg の質量を持つ物体を遮蔽物まで吹き飛ばす膂力と撃力 ・空中で円弧を描く様に蹴りを入れるだけで地面に叩き付けるだけの脚力 ・生体電気による 350V/s の起電力 を持つものとする。
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
(・ω・) 補足を読みました。 アリバイというのは御質問内容の趣旨とは異なっているようですが 回答するならば・・・ 【過剰防衛であれば】有罪は変わらないでしょう。 過剰防衛を「実行したのが誰か」が不明であっても それは実行者が特定されないだけで 過剰防衛を成した者(何者か)が有罪となり得る可能性がある事は 変わりありません。
その他の回答 (7)
- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
No.6です 揚げ足取りのようで恐縮ですが、同程度差し込めば、同程度の深さの傷になります。 何方も根本まで差し込めば、刃渡りの長い大型ナイフのほうが傷は深くなります。 ナイフの幅や厚みなどを加味すれば同じ深さでも大型ナイフのほうが傷が大きいかもしれませんね。 でも、大型ナイフでも刃先が少し当たって程度の場合や、小型ナイフで深々と刺した場合、小型ナイフで何度も刺した場合など、状況は色々と想定できますよね。なので大型ナイフの方が必ずしも大きな損害を与えるとは限りませんよね。 こういうことって容易に想像できると思うのですが、回答するときに想定できうることを羅列しないと御理解頂けないのでしょうか。
- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
No.1です 過剰防衛になるか否かは裁判次第です。こう言った犯罪に対して有罪/無罪をきめるのは、裁判です。それ以前に不起訴になって裁判に至らないなんてのもありますけど、ここでは言及せずに回答します。 色々と「〇〇をしたら有罪か」って疑問をお持ちのようですが、罪になるのは被害がどれ位かってところです。小型のナイフで怪我をさせた場合と大型ナイフで怪我をさせた場合に、大型ナイフのほうが罪が重いってわけではないのです。
補足
「被害がどれくらいかが焦点」 →大型ナイフと小型ナイフを同程度刺し込んで比較すれば大型ナイフの方が、刃体が大きいのですから、加害範囲も大きいではありませんか。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
先にアルミバットで後頭部を殴打する暴行を働いた男 ↑ 要するに、正当防衛が成立するかどうかの 問題です。 先に攻撃した、というだけでは正当防衛には なりません。 攻撃されたから、やむを得ず防衛行為をした という関係が必要です。 防衛行為をした場合、それがやむを得ない範囲 であれば、正当防衛が成立し無罪になります。 だから、そのスーパーマンみたいな人の能力が どうあれ、その防衛行為がやむを得ない範囲で あったかどうかで、有罪、無罪が決まります。 次の要件を満たせば無罪です。 1,その反撃が防衛のための行為であったこと。 2,反撃の程度がやむを得ない範囲であったこと。 全力で殴れば粉みじんになるでしょうから 明らかに過剰防衛で有罪になります。 息を吹きかける程度の反撃で、相手を転倒 させる程度であれば、正当防衛として無罪です。 幼児の攻撃に対する大人の反撃、という具合に 置き換えてみれば理解しやすいかと思われます。
お礼
「攻撃をされ、傷害を受けたからやむを得ず防衛行為をした」 なるほど、攻撃される瞬間に加害される危険を察知して攻撃するのは、"防衛" ではないのですね。
補足
目には目を歯には歯をという同程度の加害が防衛ではないのですか? "殴った者勝ち" ですね。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
反撃しても傷つけずに拘束する程度ならば可。 この超人は漫画的に相手を叩きのめして潰すところまでやりそうですが、それは過剰防衛です。相手の暴力を止めて自分を守るまでが自己防衛で、時間を置いたりすると報復措置として単なる暴力になります。 一発殴って木っ端微塵になった場合は、自己能力を認知していたのか、過去にも同じことがあったのか、他に方法はなかったのか、後頭部を殴られたダメージは反撃できるくらい軽かったのか(蚊が止まったくらいしか感じていなかったのか)などが法廷で証言できるかなど尋問づめで面倒臭いことになります。
- oyatsuya
- ベストアンサー率21% (111/517)
有罪! そもそも、身体能力が高ければ瞬前にでも察知してその瞬間に避けることができるのにしないのは何故? >相手に攻撃を仕掛けた後に、瞬間移動で遠方に逃避していまえば、アリバイが成立すると思われますが、いかがでしょうか。 痕跡が残るので、それを糸口に、あらゆる手段を使って追い詰めて逮捕に至るでしょう。 それは、質問者さんが超越する人を造形するのに歓びを感じるのと同じ感情からの人類の行為の癖なので、お互いにウキウキする楽しい追っかけっことなります。
お礼
なるほど、そうなりますと警察組織を潰滅させる動きに出そうですね。
補足
"身体能力" というのは上記に挙げさせていただいたものが前提であり、"危険察知能力" など他の能力は人並みであると考えてください。
その反撃方法が、どの程度の効果を及ぼしているかで 【有罪?=過剰防衛】となるか、【無罪=正当防衛】が異なります。 御質問にあるような身体能力を有していなくても、 格闘技の選手(正式に段などを取っている人)が【過剰防衛】を行えば ある程度の罪になったと思います。 つまり、相手(先に暴行を働いた男)が素人であることを念頭に置いて 【それ以上の暴行を止めさせる】という目的にそって【過不足なく反撃する】 という事が成されれば、どれほど身体能力の向上した人間であっても 正当防衛と認められるし、無罪となるはずです。 なのでまぁ・・ 本人は手加減したつもりでも 現実として、普通の人間の身体能力に応じた手加減ができていなければ 過剰防衛(相手が悪いとはいえ、状況的にやりすぎだ。そこまでする事はなかっただろう)と認識されて 格闘技のプロや身体能力が向上している人物が有罪になる事は あり得ると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
相手に攻撃を仕掛けた後に、瞬間移動で遠方に逃避していまえば、アリバイが成立すると思われますが、いかがでしょうか。
- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
反撃された側に、何かしらの被害があった場合は、鉱物油の質問と同じ流れです。 身体能力を色々書かれてますが、普通の人でも同じですよ。
お礼
何かしらの被害と申されていますが、先に手を出したのはアルミニウム製のバットで "相手の後頭部を殴った者" なのですが。 自ら問題を起こすために後頭部を鈍器で殴ると言う被害を被らせておいて、文字通り "返り討ち" にされたら、"相手が悪い" ですか。"法律" も狂ってますね、正気の沙汰とは思えないです。 こんなんじゃぁ、"弱者(文字通りの弱者ではない)" が法律を盾にして調子をこいているのも頷けますね。
補足
急迫不正の侵害とありますが、急迫不正の侵害であると言える状況であれば、正当防衛として成立すると思いますが、やられてから「防衛」を行うのであれば、 "報復" であり、過剰防衛になってしまうのではないのですか? どういう風に説明するのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 質問の趣旨より更に深堀った回答をしていただき、誠にありがとうございました。 なるほど、(反撃を行った)実行者が特定されないだけで、他の嫌疑に該当する者が冤罪として逮捕されるのですね。