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携帯電話 名義人が死亡した場合
携帯電話の名義人が死亡した場合、解約か名義変更をしないとけいないと思うのですが、そのまま子なり配偶者なり親なりが使用していた場合。問題ありますか? また、名義人が障害があるため、基本使用料が割引されてる場合、そのまま家族が使用していたら問題ありますか?
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問題あります。 死亡した場合は、「個人として存在しない」ことになりますので、架空名義で契約していることになります。 そのまま使うにしても名義変更をしなくてはいけません。 名義人が障害を持っており、障害者割引を受けていたのであれば、これが解消されたのであれば速やかに契約を変更しなくてはいけません。亡くなった時点で障害者であるという認定も無くなるわけですから、障害者であることで割引される契約を続けることはできないのです。 名義を変更すると割引を受けられないのであれば、割引状態を意図的に継続すると携帯会社に対する詐欺が成立します。 ですから、そのまま使用するのであれば名義変更して、料金プランから割引を外す必要があります。
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- aki43
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回答No.2
そのまま子なり配偶者なり親なりが使用していた場合。問題ありますか? >>人として間違ってる気が まして本人亡くなってるし