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携帯電話の名義変更について

2年ほど前自分名義で携帯を二台契約したいて一台は自分が使用しており、もう一台は当時付き合っていた彼氏が使用していました。元彼が悪用で使用していたようで請求額が多く本人も払わなかったので強制解約にしてもらい月々返済していました。 その時、自分の名前では契約出来なかった為現在は親名義で携帯を契約していて月々の使用料は自分の口座から引き落としされています。 返済が終わったので自分の名義に変更したいのですが可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • aki43
  • ベストアンサー率19% (909/4729)
回答No.4

端末代の完済 未納が無い事 上記であれば 契約は可能なはずですけど 後は 通信会社の問題でしょうね 残債が無い事 通信会社も残債等が無ければ拒否する理由が無くなって来るので

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.3

2台のうち1台は、現在は、元カレの契約者名義では無くて、親の契約者名義なのですね。 現在の契約者名義での契約が出来なかった理由が分かりませんが、ka_chi11さん名義を元カレが悪用した膨大な料金のための強制解約が理由ですか? それとも、ka_chi11さんが未成年だつたからですか? その強制解約で契約が出来なかった理由とすれば、、2年での返済が完了しても、現在の親の契約名義を、ka_chi11 さんに名義変更が可能かどうかの判断は、ここでは出来ません。 もう1台が ka_chi11さん名義ならば、 ka_chi11さんは成人をしていることですね。 契約名義変更(譲渡)の手続きが可能かどうかは、ドコモの判断次第です。 現在の親の契約名義を、ka_chi11 さんに名義変更が可能かどうかは、必要書類を揃えて、ダメモトで手続きをしてみましょう。(ダメモトですから、確実に出来るとは限りません) ドコモの名義変更(譲渡)の手続き・必要書類 https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/change_release/owner/index.htm l 契約名義の変更が出来ない場合は、携帯会社では、理由を言いません。 はっきりしない理由の場合は、多くは、料金のための強制解約と推定されます。 もし、通信料金や、電話機の購入を、クレジットカード払い、分割払いの場合は、個人信用情報(俗に言う、ブラックリスト)に載っていることもあります。 ----------------------- 現在、ka_chi11さんに、携帯がもう1台あるので、その料金支払いの遅れ等の料金トラブルが無いならば。 また、現在の親名義の料金支払いの、2年間の分割?返済が遅れ等の料金トラブルが無いならば。 ドコモにもう1台があることを説明して、両方2台の料金支払い状況から判断して、親の契約名義を、ka_chi11 さんに名義変更が、ドコモ独自の判断で可能になるかもしれません。 ↑ これは、私の個人的な観測的意見ですので、アテにしないでください。

回答No.2

「未納」などで「ブラック状態」になると、色々な所で「情報共有」されます。 まず1つが「電気通信事業者協会に登録される情報」です。これは「登録後、5年」の間、保存されます。 もう1つが「指定個人信用情報機関に登録される情報」です。これも「登録後、5年」の間、保存されます。こちらは「端末代金の分割払いの未払い」で登録されます(通信料金の未払いでは登録されません) 最後の1つが「キャリアに登録されている個人情報」です。これは「永久保存」なので、情報が消える事がありません。 上の2つは「5年で消える」ので、完済しているのであれば「5年待つ」だけで、問題はありません(逆に言うと「完済していても、5年待たないとダメ」です) 問題は、最後の1つです。これは「完済していても、データとして残る」ので「再契約をさせて貰えるかは、電話会社の対応次第」です。 対応が厳しい電話会社なら「たとえ完済していても、二度と契約させて貰えない」です。対応が緩い会社なら「保証金の前納」により、契約が可能かも知れません。 従って、もし、自分名義の携帯(携帯電話の契約)が欲しいなら「強制解約事件から5年経った時点で、他社に契約を申し込んでみる」しかありません。 3つ目の「携帯会社が持ってる個人情報」は「他社は持ってない」ですから「他社なら、5年経過した時点で、契約可能かも知れない」です。 ともかく、5年以内は「電気通信事業者協会」や「指定個人信用情報機関」に「事故情報」が載っているので、どこの会社も、契約は出来ないでしょう。

noname#227408
noname#227408
回答No.1

先ず、あなたが成人である事。 そうであれば、本人確認書類、口座が分かる書類、それと旧口座人の同意書が必要になるかもしれません。

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