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事件を起こしたら医者にはもうなれないのでしょうか

暴行事件を起こした千葉大学の医学部生はもう医者になれないのでしょうか? 正直、こんなのが医者になられたらたまったものじゃないと思いますが・・・

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回答No.1

医師法に規定された、医師免許の欠格事項は、以下の通りです。 (免許の絶対的欠格事由) 第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 (免許の相対的欠格事由) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者 有罪判決が確定し、罰金以上の刑(執行猶予を含む)を受けたら、免許を与えない「ことがる」と規定されています(逆に言えば「免許を与える事もある」って事です) なので、刑に服した後、国家試験に合格しても、医師免許を貰えない可能性が高いです。 賛否両論ありますが、社会的なタテマエを述べれば「前科者から社会復帰の機会を奪ってはならない。前科者を差別してはならない」って事になっています。 なので、前述の「前科者には医師免許を与えない」という欠格規定に付いて「憲法に規定された職業選択の自由に反する規定で、憲法違反だ」と主張する学者もいます。 もちろん、これとは逆に「医師は人の命を預かる職業で、厳格でなければならない。規定は妥当だ」と主張する学者もいます。 どちらが正しいかは、当方には判断出来ません。 >正直、こんなのが医者になられたらたまったものじゃないと思いますが・・・ お気持ちは判りますが、この発言に「前科者を差別する思想」が入っていない事を望みます。

kamuiga
質問者

お礼

>「医師は人の命を預かる職業で、厳格でなければならない。規定は妥当だ」と主張 私はこれに賛成ですね。いくらなんでも内容が悪質すぎると思いました

その他の回答 (2)

回答No.3

大学は除籍処分になると思いますよ。 医者になれないでしょう。

kamuiga
質問者

お礼

そうですね。厳罰を望みます

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

恐らく退学処分となって単位の取得ができないので、医師免許取得の前提となる試験資格がないということで受けることは出来ないでしょう。 一応確認しておくと、医師法第四条によれば、罰金以上の刑に処せられた者は医師免許の場合は「免許を与えないことがある」となっています。 逆に言えば免許を与える場合もありますが、先に述べた通りそもそも受験資格を得られないのですから、国家試験を受けることは出来ず医師になることはできません。

kamuiga
質問者

お礼

退学にはなるのですかね。どうなんでしょう

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