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個人民家の文化財指定を解約できますか。

平成10年頃、茅葺屋根の自宅が町の文化財に指定されました。茅葺屋根の葺き替えで町から何割か補助金がありました。そして平成20年頃茅葺屋根の葺き替えを行いました。この時の費用は自分の家ですべて支払いました。父親が今年亡くなり相続しました。観光でちらほら訪れる人もあり、週末は周辺の草取り、清掃等をしておりますが、現在6km位離れた場所に生活しており、非常に負担に感じております。先日、町に建物無償譲渡の話をしたところ、お金と手間がかかるとのことで、譲渡を断られました。数年後には、また茅葺屋根の葺き替えが必要となってきますが、これ以上個人での費用支出はできません。瓦屋根等に葺き替えたいのですが、文化財であれば勝手に修繕等できないようです。町の担当者は文化財の指定解約はできないとの話でした。納得できません。困っております。町に当時の契約書のコピーをお願いしておりますが、紛失しているようです。この場合、文化財指定の契約は解約できないでしょうか。解約できるとすれば、どのような方法で解約したらいいのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuzuhan
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回答No.1

どこの市区町村かわからないので、国の重要文化財、国宝指定の場合を例に。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_bijutsukogei/pdf/shoyusha_tebiki.pdf この場合、文化財はあくまで個人の資産であることには変わりないため「売却をする」という手段を取れます。 要するに、売却を行うことで所有者の移転を行えばいいよね、という話です。 この売却を行うときは、国の重要文化財の場合は国に対して売却予定額などを提示したうえで売買する必要はありますが、売却をしてはいけないとは定められていません。 解除についても一度指定すると中々解除しにくいのが現状です。おそらく教育委員会とか町議会の承認が必要になってくるはずです。 ただ、基本的に文化財の取り扱いは所有者との協議を行うことが前提ですので、頭ごなしに譲渡を断るだけというのも頂けない措置と言えます。(指定している町が指定根拠を紛失している?というのも何してるのかなとは思いますが) ですので、文化財であることを明らかにした状態で、地元の不動産会社に売却を前提として相談されてはいかがでしょうか。 自治体が所有すると、固定資産関係の負担が大きくなるので個人所有のままにしたいのでしょうけど、個人負担が厳しいなら自治体に売却や譲渡するか、他の人に売却・譲渡するしかないわけです。 もしかすると、そういう物件で民宿とかレストランを開きたいという人もいるかもしれませんから、これ以上の負担が無理ということなら自治体があてにならないなら売却を考えてください。

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