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明日離婚届を出してきます。

明日、離婚届をだしてこようと思っています。 その際に手続きしておくことを教えていただけたらと思い書き込ませていただきました。 ・新居が決まるまでは実家へ帰ることになりますが、扶養に入ることは考えていません。 ・小学生の子供を引き取りますが、私も娘も現姓のまま新しく戸籍を作ろうと思っています。 ・専業主婦なので現在は無職なのですが、子供の夏休みが明けてから働くつもりです。 ぜひアドバイスよろしくお願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

協議離婚は当事者の合意に基づき離婚届を提出すれば完了です。 しかし、当事者間できちんと確認をしてなかったり、書面の作成を面倒がって後日のトラブルが多いのも実態のようです。気分一新し、新たなスタートをするためにも次の点をご確認されると良いでしょう。とくに金銭にかかわる内容については双方が署名押印した書面(公正証書が望ましい)を作成することをお勧めします。 1親権者及び子の監護権と子との面接交渉権について 2子の養育費の内容及び万一不払い発生時の対策 3婚姻中の財産分与、慰謝料についての取り決め及び不払い発生時の対策 4離婚に伴い復氏せず婚姻中の氏継続使用 離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要 5離婚届だけでは、子は元の戸籍に残ったままです。  子供の氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、親権者となっていれば家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立が必要。母が離婚後の自分の戸籍謄本と前夫の戸籍謄本を添えて、家庭裁判所に申立すれば、即日処理されることが多いです。 同じ山本姓でも、2丁目の山本さんと3丁目の山本さんのように別戸籍とみなされ、上記の家事審判が必要になります。 6協議離婚届の届出に際し、届出人本人の確認を求めれれることも多いようです。 運転免許証、パスポート、その他官公署の発行する免許証・許可証・資格証明書等で本人の顔写真が貼付してあるもの等

yayacoo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 新しい戸籍謄本などは離婚届を出したその場でできるものではないのでしょうか? できることならいろんな手続きを一気にしてしまえればいいのですが、やはりそうはいかないのでしょうね。 役所や裁判所に何度か足を運ぶことになるのでしょうね。

その他の回答 (3)

noname#7179
noname#7179
回答No.4

離婚経験者です。 まず、戸籍に関してですが、新しい戸籍謄本が発行されるまでには10日ほど要します。 そして、新しい戸籍にはあなた一人だけが入ることになります。子供の親権者は母親のあなたになっていても、子供の戸籍は今のまま、父親の元にはいり、戸籍の中に、親権者を母と定める、と書かれるだけになります。 ですので、裁判所に、子供の戸籍移動の申し立てをしないといけません。 必用な書類などは、役所で教えてもらえたと思います。 国??に認めてもらわないと戸籍の移動(子供の)は出来ないので、確か2ヶ月程かかったと思います。 認められたら自宅に書類が届きますので、それを持って市役所にいき、子供の戸籍を移動します。 移動するまでまた焼く10日ほどかかったと思います。 実家へ帰るということなので、児童扶養手当については、他の方の書かれておられるとおり、同居の人の収入によって決まります。 親の所得も含めて金額が決まる、とありますが、厳密にはそうではありません。 同一住所に居住しているもの(あなたの兄弟がいればその人も含みます。住民票とかは全く関係ありません)で、収入のある人全員の所得を合算して、380万以上あれば、受給できません。 380万を超えていなければ、親の収入は受給金額にはまったく反映されません。 親や同居人の収入は、金額には関係なく、受給できるかどうかに関わってくるものとなります。 あと、母子医療に関しては、住民票だけで、同居などは関係ないので、利用できると思います。 全て、あなたの戸籍が出来上がってからの手続きになります。 子供の戸籍は動いていませんので、あなたの戸籍と子供の戸籍の二通が必要となります。 あと、お礼にかかれておられましたが、親からの領収書などは全く関係ありません。 二世帯住宅で光熱費を完全に別に支払っていても、受給できないということも聞いたことがあります。 あと、ハローワークへの登録も必要ですね。 何か資格はお持ちでしょうか。 離婚者の就職は簡単ではありません。 かなり厳しいと思ってください。就職活動に1年以上かかった人もいます。 今は、職探しを一番に考えられることをお勧めします。

yayacoo
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 今日早速届をだしてきました。 ご意見いただいた通り、新戸籍ができてからのものがいろいろありました。 児童扶養手当についてはその場で同居予定の母の収入を調べてくれて、受給に問題ないと言われてホッとしています。 あとはおっしゃる通り再就職に取り掛からないと... まだまだいろいろありますががんばります!

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>領収書を出してもらうなどではやはりだめなのでしょうか? きわめて難しいです。かなり適用は厳格になります。 役所によって多少判断基準は異なるようですが、ご質問のような親子間での領収書は意味を成さないでしょう。 第三者に対して直接分担金を支払い、領収書をもらうくらいの厳格さが求められます。(それであっても認められない場合もあります) といいますのも児童扶養手当は準生活保護の扱いなので、使途については生活保護ほど厳格ではありませんが、受給要件は生活保護と同等に近いのです。そのため扶養義務者(ご両親は孫に対する扶養義務もある)との同居であれば原則ご両親の所得も含めて児童扶養手当の金額が決まります。

yayacoo
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます! 今日早速届をだしてきました。 その際、児童扶養手当について窓口で母の収入を調べてくれて受給に問題ないと言われてホッとしてます。 まだいろいろとやることが残っていますががんばります!!

noname#11476
noname#11476
回答No.2

離婚成立までの話はNo.1の方のご回答が完璧なので、その後を引き継ぎますと、転居届けを出して実家の住所で転入届を出すことになりますが、生計を一つにしない、つまりご両親と別生計にするのであれば別の世帯で、生計が一緒になるのであれば同じ世帯で転入します。 この違いは後に色んな公的援助を受けるときに、親の所得を含めるかどうかという判定に使われますのできちんと区別してください。 なお、児童扶養手当については別世帯でも同居の場合は、完全に生計が独立しているという証明が成されなければ親の所得も含めて手当ての金額が決まります。 国民年金の免除申請や就学援助関係などは住民票上の世帯単位で考えます。 なお別生計にするという意味は、住居費、水道光熱費全部を完全に分けていることを意味します。

yayacoo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >なお別生計にするという意味は、住居費、水道光熱費全部を完全に分けていることを意味します。 これはたとえば母親から住居費や光熱費の半額を入れている、というような領収書を出してもらうなどではやはりだめなのでしょうか?

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