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むやみにクラクション鳴らす人

むやみやたらとクルマのクラクションを鳴らす人って、馬鹿ですか?それとも輩ですか? 街中でも、近所でも、車のクラクションをむやみやたらと鳴り響かせる人がいます。自転車のベルも同様です。 若い人よりも比較的老人に多く、見るからに変わり者偏屈者といった人達です。 あの人達の目的は何ですか?わかる方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.8

>むやみやたらとクルマのクラクションを鳴らす人って、馬鹿ですか?それとも輩ですか? 大半は馬鹿です。 少数ですが、輩もいます。 >若い人よりも比較的老人に多く・・・ 老人は考える事が出来なくなって来ているので、馬鹿になっています。 ですので、ほとんどが馬鹿です。

その他の回答 (9)

  • amano4
  • ベストアンサー率8% (24/279)
回答No.10

単なる馬鹿です イライラを発散するために鳴らしてるだけ

回答No.9

むやみやたらと鳴らす人はせっかちで短気な人なのでしょう。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.7

>「若い人よりも比較的老人に多く~」 これが、クラクションを使用する事が多い原因です。 道路交通法54条では、警音器を鳴らさなければならない場合として以下に定めています。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 この条文から、「むやみに警報器を使用するのは違反」と言う意見があります。当然でしょう。 しかし、「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど」「危険を防止するためやむを得ないとき」は、警報器を使用しても可としています。 では、どの程度の状態が、上記の場合なのでしょう。 道路交通法では、その判断は個人に任せています。個人が「見とおしのきかない道路」「危険を防止するため」と判断すれば、警報器を使用しても良いのです。 道路交通法では個人判断での警報器の使用を違反である、とはしていません。 この「個人判断」の基準値が「「若い人よりも比較的老人」の人が低いのです。「危険と判断」する状態が若い人より多いとしても、仕方ないのです。 と言うのが「私の個人的な見解です」

noname#228233
noname#228233
回答No.6

法律を理解してない上に、理屈抜きで自分の非を誤魔化そうとしている人間です。 よく揉め事になると、大声で喚き散らして原因を有耶無耶にする人が居るでしょ、あれと同じで、大きな音で威嚇していれば、自分非は誤魔化せると思っているのです。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.5

クラクションを鳴らしている状況が書かれてないので判断できないですね。 飛び出しなど危険な行為があったのか、邪魔なところに駐車しているのか、鳴らす理由があるんでしょうね。 クラクションは鳴らすためにある機能です。 私の経験では無暗に鳴らしたり、パッシングしたりするのは若い人の方が多いです。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

自転車のベルは、わかりませんが 自分の運転に余裕がない人、だと思います。 あっ!あの車周りを見ていない これは出てくるぞ・・・と思えば クラクションを鳴らすのもアリかもしれませんけど 危険回避のために自分が待つ、その余裕がない。 運転は、お互いの信頼関係で成り立っているのですが 相手を信用しない人が、クラクションを鳴らすかも? 相手の行動を先読みしていない。 周りの中の自分、そんな考えではなくて どうなんですかね?

noname#230414
noname#230414
回答No.3

交通法令規則を知らない馬鹿ども。 これしか思い当たらない、私の近くの爺さんさ警報機鳴らしている人を見るとコラ・・・ 罰金だぞと叫んでいます。車には聞こえないと思いますが。 一番多いのは信号待ちで鳴らす人が多いです、パトカーがいるのに鳴らす馬鹿もいます。 警笛は、決められた場所以外鳴らしてはいけない、(自転車は軽自動車)なので自動車と同じ決められた場所以外鳴らしてはいけない。罰金 2万円。 警笛ならせで、鳴らさない場合は5万円の罰金。 自転車の場合は歩行者が邪魔のばあい及び警笛鳴らせ以外の場所では声をかけるのが基本

回答No.2

法律知らない馬鹿です。完全に道路交通法違反であり罰則の対象。ナンバー、証拠写真、目撃証言など、揃えて警察に届けてやりましょう。

回答No.1

法律を知らない馬鹿です。 途上国に行けば、こんな奴らばかりなので、教育をまともに受けていないのでしょうね。車のナンバーの写真を撮って、馬鹿で危険なテロリストかも知れないので、SNSに注意喚起した方が、国民のためになると思います。

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