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借りている物件について…

今一軒家の事務所を借りています。 そこの事務所の裏の木が生い茂り隣の会社の土地にもはみだしてしまい邪魔だから剪定してほしいとのお願いをされました。 自分が借りる前から生い茂っておりいつか言われそうだなとは思ってましたが… そしてこの事務所を借りた不動産がおそらく脱税で捕まり連絡が取れません。 どうすればいいのでしょうか? 自分のお金で剪定を依頼するのはおかしな話だと思いますし… 持ち主もわかりませんし…

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 大家しています。  本当の所有者が『不動産会社』なのか、誰か他にいての『丸投げ』なのかは、普通は『契約書』には記載があると思うのですが、それもないと、お気の毒ですが、登記簿を調べるしか分からないでしょう。  ただ、いずれにしても『丸投げ』しているような所有者であると『剪定費用』など負担しないでしょう。連絡をしても「不動産会社に任せてある。」で取り付く島もないかも知れません。  ご近所との関係や、そこをこれからどれくらい賃借するお積りなのかにも依りますが、揉めることを避けたいなら、ご自分のご負担で『剪定』してもらい、領収書はとって置いて、その費用を退去時に請求するのが一番でしょう。私ならその証明には定期的に不動産会社あてに『内容証明』で請求書は送っておきます。還って来たって、それも証拠です。勿論その費用だって請求には上乗せ可能です。  もし、この費用を勝手に家賃から相殺(借主さんはやりがちなんですが)してしまうと、変な話ですが、それは質問者様側の『家賃滞納』となって、イザという時(裁判等)には、質問者様には不利な状況が出来上がります。絶対にお奨めはしません。

kiyo10310319
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.4

既に回答ある通り、質問者が剪定費用を負担して切っても問題ないでしょう。 後で、その費用を持ち主に請求する他ないですね 民法にこんなものがあります 第三章 事務管理 (事務管理) 第六九七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 (緊急事務管理) 第六九八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 (管理者の通知義務) 第六九九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (管理者による事務管理の継続) 第七〇〇条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 (委任の規定の準用) 第七〇一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。 (管理者による費用の償還請求等) 第七〇二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 民法に書かれた本来の意味での事務管理ではないですが、それに近い性格に属するという意味として解釈しても問題ない内容で、借主が先ず剪定、後で所有者に請求・費用返還してもらうことになります

kiyo10310319
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうござざいました!

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.2

こんばんは。 借りているということは、契約書がありますよね? その契約書に持ち主が書いてあるわけだから、持ち主がわからないわけがないと思うんですが? あなたは誰に家賃を払っているんですか? 払っている先が持ち主です。 木の剪定についてついても契約書に書いてあると思います。 一軒家の場合は、庭木の剪定も借り主の責任だという契約もけっこうあると思います。 その場合、自分のお金で剪定を依頼するのは全然おかしな話ではありません。 というか、自分のお金でやらなければなりません。 契約書にそのことが書かれていない場合は、持ち主との話し合いになりますが、まずは契約書を読んでみましょう。 契約書がないってことはないですよね? もし、ないとしたらかなりまずいですよ。 「退去の際には家賃20ヶ月分を支払うものとする」とか「3年経過したら契約は解除され、借り主は物件をきれいない状態にして、家賃1年分を支払って退去するものとする。」とか書いてあるかもしれません。 まずは契約書を読んでみましょう。 剪定について決められていればそれに従い、決められていなければ持ち主と相談しましょう。

kiyo10310319
質問者

お礼

契約書には修理修繕、その他建物に内外に関する事でお金が発生する事については何も書かれていません。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

では、家賃はどこに払っているのですか? 払っている先に言ってみましょう。

kiyo10310319
質問者

お礼

もちろん不動産屋です。 その不動産が捕まって連絡がつきません。

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