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人からお金を借りた場合

ある人にお金を貸した(借用書も記入してもらっている)にも関わらず、 返してほしいという貸し主に対し、ごねて返済の延滞をするなど言い逃れをして 返さない場合、法的にはどういった処置を行えますか? 刑法?民法?詳しい方おしえてください

みんなの回答

回答No.5

1.返す気が無いのに「返す」と約して金を借りると詐欺罪(刑法犯)が成立します。 2.本当に返す気があって借りた後、諸般の事情で返せなくなった場合は、何らの犯罪を構成しません。 3.民法では民事の争いを解決するアドバイスをしてくれるでしょうが、判決が出ても、その判決に従わない(=カネを返さない)場合は、どうしようもありません。 まあ、人にカネ(あるいは貴重なモノ)を貸すのは、止めておくことですね(笑)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

お金を返さない、というだけでは民事の債務不履行に なるだけですので、犯罪にはなりません。 従って刑法云々の問題は生じません。 これは民法の債務不履行に該当しますので、 最終的には訴訟で解決することになります。 一般には、内容証明郵便で督促し、効果が 無ければ、提訴して、勝訴判決を得る。 それでも払わなければ、強制執行をする ということになります。

  • xyyx
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

債務の履行が出来ない人に何言っても返してもらえません。 保証人さんは付けたのでしょうか?

noname#231223
noname#231223
回答No.1

個人間、もしくは個人と法人の間での金の貸し借りは双方納得づくでやっているわけだから、刑法は関係ない。 金の貸し借りは犯罪ではないし、最初から返すつもりがなくだまし取る意図があったと客観的に証明できない限り、詐欺に問うのは無理。 民事裁判だけど、勝っても持ってないヤツから取るのは無理。 預貯金、動産、不動産など差し押さえるアテがあるならまだいいが、給料を差し押さえるのは当人の気が滅入ったり周りの目が変わったりといったダメージは与えられても、回収効率はよくない(最低限の生活ができるだけのお金は差し押さえができないから、たとえば手取り20万円あるから1回で20万円という回収はできない)。 預貯金も財産もなく、働いてもいないとなると、回収は相当困難(実質・・・無理!!)。

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