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NHKの受信料に関して
母のところに22年から28年までの受信料の請求が(100,000円以上)来ています。母はNHKなど全く観ません。支払わなくてはいけないのでしょうか?文面には法的手段等書いてあるので、母は心配しております。よきアドバイスをお願いします。
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- cactus48
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回答No.2
受信契約をされている以上は支払いの義務があります。受信契約を しているがNHKは全く見ないからと支払い拒否をするのは出来ま せん。見る見ないは契約者の自由ですし、テレビがありNHK以外 の放送を見ている限りはNHKを見ていない証拠とはなりません。 今の内に支払い手続きをしないと、法的手段で銀行等の金融機関か ら預貯金が引き出せなくなりますよ。 テレビ、配線、アンテナ等を全て破棄しても無駄です。22~28 年までの支払い義務は確定していますし、28年以降は契約を解約 しない限り支払い義務がありますので、テレビ等を破棄しても無駄 です。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。