• 締切済み

ハローワークと社会保険事務所のやりとりについて

ハローワークと社会保険事務所は、お互い連絡を取り合ったりしたり 支給記録や加入記録の情報のやりとりを行っているのでしょうか? たとえば社会保険事務所が雇用保険の受給状況に関して知っていたり ハローワークが社会保険の加入・脱退や傷病手当金の受給状況を知っているのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

基本的には二重取りを防ぐ趣旨で情報交換します。つまり「申請無くして給付無し」は変わりません。 健保の傷病手当金受給中は就労不能だから失業給付は行わない。が、受給期限の延長を行い、就労不能による離職には「正当事由のある自己都合」として支給停止は免除します。 傷病手当金受給終了時点で障害年金の申請がされます。これで1-4級(4級は障害一時金)に認定されたら所定の年金又は一時金が出ますから、障害による就労の「制限内で就労可能」に変わります。こうなると障害者手帳を請求して失業給付の申請をやり直す事になります。 年金が却下された場合は却下通知を理由に就労可能として失業給付を請求出来ます。

回答No.1

YESです。 平成22年6月14日付 厚生労働省年金局 事業管理課長 通達「公共職業安定所との連携による適用の適正化について」(年管管発0614第3号)が主たる根拠です。 厚生労働省 法令等データベース というサイトで一般公開されています。 この通達のほかに、内部運用通知(一般公開はされていません。厚生労働省内のマニュアルです。)で連携が図られています。 そのような連携を図らないと、法律で定められている「年金と雇用保険・健康保険等との併給調整」すらできないからです。 ちなみに、社会保険庁が解体されて日本年金機構になったので、社会保険事務所という言い方はしません。年金事務所です。少しは勉強して下さい。 なお、行政組織は申請主義で動くので、連携が起動するのは、あくまでも本人(質問者さん本人。あなたのことです。)が何らかの申請や請求をそれぞれの機関に出したあとです。 ですから、黙っていてもやってもらえるほど甘くはないですよ。そういったものを期待して質問なさっているとしたら、考え方をあらためて下さい。

関連するQ&A