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交番の警察が道を教える業務義務(根拠)はあるか?
ふと気になったのですが、交番勤務の警察の業務として習慣的に道案内をするというものがありますが、 こちらの業務は何か義務のような根拠がどこかにあるのでしょうか?(警察手帳や法令など) それとも業務の一環としてなんとなく行ってきた歴史があると言うだけでしょうか?
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- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9602)
tamamayan さん、こんばんは。 地理不案内で町内を迷っている人に道筋を教えるというだけでも、町の治安業務の一環でしょう。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> こちらの業務は何か義務のような根拠がどこかにあるのでしょうか?(警察手帳や法令など) 該当するのか分かりませんが、 地域警察運営規則 | (地域警察勤務) | 第5条 | 地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う地域警察勤務(~)を通じて、第二条の任務を達成するための活動を行うものとする。 | 一 交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。) 立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡 | (立番、見張及び在所) | 第18条 | 交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。 | 4 前三項の立番、見張又は在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、~に努めなければならない。 とか? > それとも~行ってきた歴史があると言うだけでしょうか? どちらかというとこっちで、道案内の対応方法なんかはしっかり警察学校なんかで仕込まれたり、マニュアルなんかで決まりがあるのでは?と思いますが。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
警察官は日常的に所轄区域のパトロールを行い、近所の地理に詳しい場合が多いため、交番で道を尋ねれば分かるということが自然と定着していったということで、したがって後段の理由かも知れません。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
法律上の根拠は無いようですね。 お巡りさんが市民と接点を持つために行っているサービスって所でしょう。 普段から気軽に声を掛けてもらえるようになれば、何か相談事があるときも気軽に声を掛けてもらいやすくなり、治安維持の助けになるんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 おかげですっきりしました。