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車両保険金と損益相殺

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52130 判例によると、火災保険金は、第三者が債務不履行・不法行為責任を負う場合の、損益相殺の対象ではないとなっています。 では、自動車保険のうち、車両保険はどうでしょうか。 【設例】 AはB社の有料駐車場を定期契約して利用していた。ある日、Aの、契約した駐車場に停めてあった車が損傷した。原因は、天候と、駐車場自体の構造が重畳した結果だった。AはBへの請求は確実性を欠くため、まず自動車保険を契約していたC社に車両保険金を請求し、支払われた。しかし損害全体はカバーされなかったため、Aは引き続きBの責任を追及した。Bは、損害額から支払われた車両保険金の額を控除することを主張できるか?なお、C社は契約上、保険金支払いによる代位はできないことになっているとする。

みんなの回答

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

>なお、C社は契約上、保険金支払いによる代位はできないことになっているとする ありえません。 車両保険は保険会社が支払いした場合は、代位するような約款になっています。 ありえない設問を紐解いても意味がないと思われます。

finaljudge
質問者

補足

代位を制限する規定があったりするのです。以下はその例です。 (3) 被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利によ り被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次 のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。 (1) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失に よって生じた損害 (2) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転 資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害 (3) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒気を帯びた状態(注) で被保険自動車を運転している場合に生じた損害 (4) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚 せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車 を運転している場合に生じた損害 (5) 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じ た損害 (注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規 定に違反している状態をいいます。

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