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スピード違反の越境逃走
県境でスピード違反をした場合の質問です。 例えば、神奈川県相模原市でスピード違反を計測され、逃走してパトカーに追われていたとします。 お隣の東京都八王子市に越境逃走し、たまたま、そこでもスピード違反を計測されてしまったとします。 このような場合、神奈川県警と警視庁から、それぞれ違反切符を切られる事になるのでしょうか?
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両者で違反切符を切られます。しかし、考え方としては別の管内だからではなく、「計測された分切られる」と考えてください。 交通違反については「現行犯の場合、ある程度の越境追跡が認められている」ので、神奈川県警が警視庁管内で追跡することもありえます。 越境追跡中に違反を犯した場合は「犯罪行為の継続」とも取れるため神奈川県警、警視庁の両者が同じ違反に対して違反切符を切れない(この場合は犯罪が始まった神奈川県警所管になる?)と考えられます。 神奈川県警が追跡を断念した後、警視庁管内でスピード違反して警視庁でも「違反」を認識した場合は神奈川県警の現認した違反と、警視庁の現認した違反は独立するので両方から切符を切られる、となります。 そのため状況によります。交通違反すること自体が問題なんで、両方に切符を切られたほうがいいと思いますけどね。
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- norikhaki2003
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回答No.4
別にスピード違反だから必ずしも切符を切る必要はない。 警察の都合で違反切符切るだけで済ませているだけなので 逃げたりしたら 道交法第22条違反事件として処理するだけでしょう。 ちなみに罰則は同法第118条にて 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金となってます。
noname#222558
回答No.2
最初に捕まった警視庁管内の反則金が先に来ます。神奈川県警察署管内呼び出し聴聞後に反則金又は罰金に成ります。
noname#259849
回答No.1
二箇所でスピード違反なら当然違反は2回分でしょう。