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出戻りの租税公課について

租税公課について質問です。 離婚して実家に戻ったとして、 実家親の扶養家族となることは可能でしょうか。 ※実家親を扶養するとして、逆でも良い。 もしできるのであれば 租税公課の類は個々に賦課されるよりは幾分ましになるかなと考えています。 実際のところはどうなるのでしょうか。

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  • simotani
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回答No.3

基本的には世帯を分けない限りには税務上は相互に扶養に入れる事は可能です。 但し世帯の一部が住民税課税となると課税世帯となり、老人医療の負担割が3割になるとか非課税なら適用される保険料減免が消えたりとかの不都合もあります。この場合世帯を分割して扶養から外す事で減免を生かす場合も存在します。 国保保険料に関して云えば扶養の考え方は存在せず世帯全員の所得額について各別所得割を賦課して合算します。この場合住民税非課税世帯は均等割平等割が7割引になります。課税世帯になればこの減免が無くなります。また後期高齢者医療についても世帯が課税か非課税かで減免の可否が決まる上に窓口負担割も課税世帯だと3割負担になります。 世帯分離が必ずしも有利に働くかは疑問ですが、貴方の住民税課税の有無により帰郷後の公課負担がかなり増えるとは思います。 私個人は世帯分離により親の扶養に入れない選択をして国民年金の部分免除や保険料負担の軽減を受けたりしています。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

出戻りで変わるのは戸籍が別になるだけで、 税金や国保の扶養等には直接は関係ありません。 税金や国保料は安くなるケースが多いかもしれませんが、 状況次第では国保の世帯は分離のままのほうが良い可能性もあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

所得などの条件を満たすのであれば,何の問題もない。

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