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債権回収について
彼氏の会社のことなのですが、パソコンの調子が悪いので、私からかわりに質問させてください。 ある会社と取引があり、払いが悪いというウワサは聞いていました。 その会社は、請求書を受け取ってから、2ヵ月後の月末(5月末)に50万円振り込む契約でしたが、30万円しか振り込まれておらず、何度も会社に電話しても社長は不在で、10回に1回ほど折り返し電話がありますが、振込みを何度もすっぽかされています。 もう取引はやめていますが、さらに後150万円ほどの請求をする予定になっており、不安がつのります。 この場合、内容証明郵便で督促状を送り、最悪、民事訴訟しか方法は無いのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。
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>2ヵ月後の月末(5月末)に50万円振り込む契約でしたが、30万円しか振り込まれておらず、 >さらに後150万円ほどの請求をする予定になっており 厳しい言い方をさせていただきます。 5月末の時点で何等かの手を打っておくべきではなかったのですか? もし私だったら、30万円しか振り込まれない時点で、残りの債権全額の小切手だけでもとりあえずもらっておきます。 彼氏の会社ということですが、もし未だに何等手立てを講じてないとすれば、彼氏は経営者失格です。 完璧に未回収となっても良いと思っているなら別ですが。 債務者の中には、債権者が強く請求しないと、待たせるのに味をしめるのもいますから、彼氏が自分の会社を大切に思っているのなら、その点をビシッと言うくらいじゃないと他の会社からもなめられちゃうと思います。 すぐにでも、彼を債務者のとこに行かせ、せめて小切手といくらかでも回収させてくるべきです。 もしくは170万円の債権は何にもとづくものかは分かりませんが、例えば物品の納入であれば、物品を引き上げる。少しでも損害を減らす工夫をするべきだと思います。 又、裁判となると弁護士等の費用がかさむので、支払督促等の債務名義は自分で取るようにするべきです。 すると時効は10年に延びるので、今現在は回収の見込みがなくても、将来的に回収出来ることもなくはないので。
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- ptna
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まさか法によらない方法で回収を図るという選択肢はお考えではないしょうね。自力救済などして、警察沙汰にならないようにしてくださいね。警察が民事不介入を原則としているのは、それはそうなのですが、刑事罰に触れる恐れがある行為をするのはいかがなものでしょうか。将来債務者が破産などしたら、破産管財人の否認権訴訟の相手方にされるかもしれませんよ。とにかく法に触れかねない行為で回収を図ることは、おすすめできません。質問者も法律的なアドバイスを期待しているんですよね?
お礼
ご心配頂きまして、ありがとうございます。 もちろん自力強制回収は、全く考えていません。 内容証明郵便で送付した督促状の支払期限を5日以内としましたので、支払がなければ、支払督促か小額訴訟(金額が24万なので)もしくは施主さんから相手方にまだ100万円の未払いがありますので、(当方が書類を作成しないと、施主さんは支払が出来ないそうです)それを押さえるなどの法的回収を図ろうかと考えております。 もう2度と取引しないつもりですが、8月末に140万円の入金予定がが残っているため、どの程度の強さで相手方に請求したらよいのか、分かりません。 彼のお父さんは、140万円に関して、8月末で先付け小切手きるように要求したようですが・・。 色々ご親切にありがとうございました。
- skywalker9
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>支払督促等の諸手続きにかかる費用は、相手に求めることは出来るのでしょうか? 支払督促申立て書類の中に、相手に請求する内訳を示すものに、請求債権目録というのがあります。 この中に申立て手続費用の項目があります。 これは、書記官の書記料や支払督促の郵送費用などで、裁判所が認める費用だけになります。 >支払が遅れた場合、遅延損害金を法定の利率以内でなら相手に請求してよいものでしょうか? 請求元本の下に、支払い完了まで年○%の利息を支払えとの文言が記載されます。 ただ強制執行の申立てをする場合、相手にそれをかける財産があるかどうかがポイントになりますから、その調査の方を最優先に行うべきです。 相手に差押えるべき目欲しい財産がない場合、車でもダンプでも持ってきちゃえばいいと思います。 ただ、無断で持ってくると犯罪になるので、支払いがなされるまでの一時預かりとする旨の書類を用意し、決して窃盗ではない事を証明する書類を置いてくるようにするべきです。 そうすると、警察は民事扱いの可能性が出てくるので、すぐに事件としては扱われないと思います。 強制執行として、これらの車を押さえる方法もなくはないのですが、いざ執行官が出向くと自分の物ではないとか、隠したり、ほとんど押さえる事が出来ずに終わります。 そう言う意味で、最初の方の回答で、何か持ってこれるものはないのかと言ったのです。 これは、あまり勧める事は出来ませんが、ある造園工事屋さんは、代金を支払わない施主さんから、工事した庭木や庭石・土を全部持って来たと言ってました。 警察に通報され騒ぎにはなったそうですが、事情を説明すると、注意で済んだようです。なめられたら商売にならんという気迫が伝わったようだと言ってました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。 会社を経営するというのは、難しいですね。 彼と頑張ってみます。 またお世話になることがあるかと思いますが、よろしくお願いします。
- ptna
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このケースは、切迫しているのかどうかで対応が変わってくると思われます。時間的余裕があるのならば皆さんの回答どおりまず支払督促や内容証明郵便を利用するという手がよいでしょうし、そうでなければまず、保全処分ということをしておいて訴訟を起こすのがよいと思います。ただ仮差押は担保が必要となりますので、この点注意が必要です。 ○家を建てる依頼をした施主さんが、相手の業者にとりあえず100万円支払う予定になっていた場合、これを押さえることは、可能でしょうか?→可能です。土建屋さんを相手にするケースはこれがほとんどです。もしこの現金を差し押さえるのならば、ことは急を要することはいうまでもないでしょう。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 今日、内容証明郵便で督促しました。 今、現在、建築中の住宅があるので、現場監督さんのお話だと特に切迫しているようには、感じられないそうですが・・。 ただ次の請求(140万円)の支払期限が9月末なので、(契約書を見せてもらったところ、2ヵ月後の月末・現金払いとなっていました)それまでかなり不安ですが、今のところ、待つしかないですよね。
- skywalker9
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であれば次の2点をお勧めします。 1.小切手または、残債権を元金とする借用書の作成。(出来ればこれは、執行認諾文言入りの公正証書)。いずれ相手にいついつまでに支払うという意思を文章で取っておくことが大事です。 2.上記が駄目だった場合、債務名義取得の準備 私が、何故2を勧めるかというと 時効期間 時効が完成するのに必要な期間のことをいう。消滅時効では、原則として一般の債権、定期金債権(最期の弁済期より)、確定判決に基づく請求権が10年とされるが、債権の種類により短縮されて、税金、家賃地代は5年、請負人の工事代金3年、弁護士の報酬2年、小売商人の販売代金2年、飲食代金1年とされる。債権以外の財産権、定期金債権(第1回目の弁済期より)は20年とされる。 ということで、通常であれば、彼氏の会社の債権は3年で消滅してしまうことになります。債務名義は確定判決と同等の効力を有するので、時効期間が10年に延長されます。 支払督促の書類の作成は、素人でも出来るので、質問者さんが彼氏に手続きの仕方等で協力したらどうでしょう。(具体的な方法に関しては、書店に多くの書籍がありますのでそれで調べて下さい)
お礼
お返事、ありがとうございました。 早速、今日、内容証明郵便で督促しました。今週は、相手の出方を待つことにします。 ところで、支払督促等の諸手続きにかかる費用は、相手に求めることは出来るのでしょうか? 支払が遅れた場合、遅延損害金を法定の利率以内でなら相手に請求してよいものでしょうか? skywalker9さんは、経験者と記入がありますが、通常どれくらい支払が遅れたら、督促(内容証明郵便にて)し、支払督促等の法的手段に移行するものなのでしょうか?もし差し支えなければ、ご教授ください。
#3追加補足です ○内容証明郵便の書き方について下記URLがわかり良いです。 内容証明の上手な使い方:http://www1.odn.ne.jp/~cjs27690/ ○法的手続き概要 1差押するには事前に法的請求権(=債務名義といいます)取得が必要です。 2その方法は1支払督促、2調停3民事訴訟(140万円までは簡易裁判所)いずれも簡易裁判所で本人申し立てができます。 3具体的手順は最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/-裁判手続-簡易裁判所と選択すれば解説や手続図解、申立書書式、記載例があります。 4差押などは3同様に裁判手続-地方裁判所-強制執行で解説等にアクセスできます。 最高裁判所HP:http://www.courts.go.jp/
回収するには、まず、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、調停の申し立てや支払の督促などの法的な措置に移ります。 内容証明の書き方は参考urlをご覧ください。 その他、回収の流れについては、参考urlをご覧ください。 いずれにしても、相手に資力がない場合は、訴訟で勝っても回収は出来ません。 このような場合は、弁護士費用を書けて訴訟を起こしても、費用が無駄になってしまい、相手に資力があれば弁護士費用を書けても採算が合いますから、、この見極めが大切です。 最悪、回収が出来ない場合は、貸倒処理をすることになりますが、税務上の要件を満たさないと貸倒処理が出来ません。 貸倒損失については、下記のページをご覧ください。http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/I08/I800100 http://www.taxanser.nta.go.jp/5320.htm
実際に回収するのか、貸倒れ償却するのかで具体的対応が違ってきます。主な対応は次の3点です。 1実際に資金回収を第1にする場合、普通郵便、内容証明郵便で督促し、現地に出向いて現金回収する。たとえ5000円でも10000円でも相手から直接取る。回収に手間・時間・費用がかかる。 2法的回収を図っても、支払能力が無ければ回収できない。税法上貸倒れ償却できる回収手段をとる。内容証明督促+支払督促+預金差押+動産差押、回収不能を明確にする。費用は本人がすれば各数千円でできる。 3いわゆる債権買取屋に債権譲渡し若干の回収をする。
お礼
回答ありがとうございます。 早速内容証明郵便の用紙を手に入れ、督促したいと思います。
- ptna
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まず流動資産を仮差押するのが良いでしょう。回収できるかどうかはさておき、この会社がただ単に支払いがルーズなだけなら、銀行口座等の仮差押は企業にとって致命傷になりかねませんから(信用面からいっても)、支払ってもらえる可能性があります。しかし実質的に無資産状態ならもはや有効な手段はないと思います。 商工○○ンドや日○などのいわゆるノンバンクはこういう手を使って、仮差押を乱発して弁済を迫るという手をやらかした例もあります(これは嫌がらせの類ですが)
お礼
回答ありがとうございます。 相手は建築関係の業者で、今、建築中の家屋もたくさんあるようです。ただ支払いがルーズなのか、社員すら社長とあまり接触できていないところが、私には怪しく思えます。 流動財産を仮差するとなると、裁判所に申し立てが必要ですよね?弁護士なしで個人的にできるものでしょうか? 家を建てる依頼をした施主さんが、相手の業者にとりあえず100万円支払う予定になっていた場合、これを押さえることは、可能でしょうか? 今後のこともあり(残りあと150万円)、不安でなりません。よろしくお願いします。
- utama
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お金があるのに払わないなら、裁判で解決できますが、お金がないから払えないのであれば、訴訟を起こしても、回収できるかどうか疑問です。 というのも、裁判で債務名義をとって差し押さえをかけると、資産のない会社は事実上倒産します。とすると、このような裁判を起こされた時点で倒産が目に見えていますから、銀行や他の債権者は、倒産する前に少しでもと考えて、一斉に債権回収にかかりはじめます。その結果、裁判が結審する前、あっという間に倒産してしまう可能性が高いです。 つぶしにかかるならともかく、債権回収が第一でしたら、電話だけじゃなく、毎日通うくらいのしつこさで回収するしかないんじゃないでしょうか。
お礼
早々と回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 経営者は彼の父親ですが、かなりのどんぶり勘定で、彼が入金が滞っているのを知ったのは最近です。もちろん、電話督促・会社訪問はしていたらしいです。 こんな自分の会社の経営を彼が知っていて、何とかできないのは、彼の責任ですよね。いずれ経営者となるので経営学を勉強できるところがあったら、教えてください。 工事費用なので回収できるものは、ないと思います。