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社長や理事長はストレスチェックする必要はありますか
ストレスチェックの対象者をリストアップしてますが、わからないので教えてください。 使用者である社長や理事長はストレスチェックを受ける必要がありますでしょうか? 根拠となる条文などもあるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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ストレスチェックを受けさせる義務があるのは会社(及び会社が指定した産業医)で、対象者はすべての労働者です。 そのため、使用者(経営者、会社を運営する取締役など)は対象から外れます。一般的には社長や理事、取締役はこれに当てはまらないことになります。 ただ、ストレスチェックそのものは誰でも受けることができるので、社長もひっくるめて受けてしまえばリストアップも必要はありません。 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正に伴う条文を確認してもらえればわかるでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/ 但し「雇われ店長」などは労働者に入ることがあります。 使用者と労働者は就業規則で明確に区切られていない限り、一般的な階級だけで判断はできません(部長でも労働者とみなされることもあれば、主任でも使用者とみなされることもあります)。 一般的に使用者となるのは「経営に参画する者」や「事業計画などに沿って命令をする立場にある者」を言います。使用者が権限の一部行使を認めているだけでは労働者になる場合があります。 例えば、アルバイトのシフトリーダーが店長に裁量を渡されてシフトを作成するとします。シフトの作成自体は「人事権」に属します。シフトリーダーはシフト作成の業務を使用者に命令されて裁量を委ねられているといえるため使用者にはなりません。 労働基準法の第9条及び第10条に「労働者」の定義があるので、これから外れて経営サイドにいる人は労働者と判断します。 このあたりは社会労務士や現在提携している産業医に相談してみるのもよいかと思われます。
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- hue2011
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複雑に法律的に議論することはありません。 業務にかかわる全員にストレスチェック、ということにしてください。 考え方は、健康診断だと思えばすっきりします。 健康診断の場合は、全員が受診するのが原則ですね。 経理的にいうと、全員が受診してくれたら福利厚生費で処理でき税務上問題なくなるのです。 何人か特例をつくると、その説明のために大変な資料を作る必要が出ます。 健康診断の場合、この人はやる必要がないなんていうことはありません。 皆ほぼ同じ肉体を持っていて臓器もあり血も流れ呼吸もしているのです。 丈夫だとか、風邪ひとつひかない、なんていう話は血液検査をしない理由にはなりません。 ストレスチェックも同じでしょう。 このひとはストレスないだろう、なんていう判断が誰にできますか。 まして社長なんてなると、大きな船の船長です。 乗組員は力で船を支援するだろうけど、船長は波や風を観測し、全員の命や疲労まで考えにいれて指示を出すんです。 一番ストレスがあるに決まっています。 だれがストレスがあるか無いか、それによりどっちが偉いんだと言っているわけではありません。 精神面の健康診断なんだから、全員が受けるべきだし、全員の費用を会社が負担して経費にすべきだと言っているのです。
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ありがとうございます。 社長本人が、法律上自分はストレスチェックをやる必要はあるのか、と(あまりやりたくなさそうに)質問してきましたのでこちらで質問させていただきました。 違反にはならないけれど、これは社長のためでもあるのですよ、と一言添えて判断は任せようかと思います。 ありがとうございました!!
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 うちは雇われ社長ではなくオーナーなので、ストレスチェックは受ける必要はないけれど、受けたほうが社長のためかもしれませんよ、ということですね。 また、必ずしも社長=使用者とならないことも勉強になりました。 ありがとうございました!