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セットバックのその後

ある建築士のサイトで、セットバックは建築確認申請のためだけに敷地を後退させ、役所の検査が終わったら元の位置で塀を作る人もいるとありました。(そこを行政が買えば別の話) 私権を制限する法律ではないから、この法律で道が広がっていった事例を知らない と記載。 本当ですか? 罰則もないのでしょうか?虚偽記載とか虚偽説明とか。 後になってチクられて、セットバック状態にしなさいと強制されるとか。

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回答No.2

申請時に、道路後退部分に工作物等築造しないという誓約書を提出させられますよね。 道路として公共に提供するのですから、そこに塀などを設けることは違反です。 ただし、行政がそれを強制撤去できるかといえば個人の財産(塀が)なので手出しできないのが現状でしょう。 ですが、災害時の緊急車両の通行を妨げるなど支障が出る場合、地域住民から苦情が出る可能性はあります。 今後、増改築などする場合に、塀を撤去しなければ申請が下りません。(申請の必要な場合) 周辺がみな建て替えなどでセットバックしていった場合、そこだけ飛び出ていることになり、迷惑がられることでしょう。 ま、他人の迷惑など気にしない人種も存在することも事実ですが。

その他の回答 (1)

  • foomufoomu
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回答No.3

セットバックの扱いは、場所によってさまざまです。 セットバックしたら、すぐに道路として整備されるところもあります。こういう所ではセットバックした部分には何も置けません。 一方で、道路整備されるまでの間は、撤去可能な塀などを作ってもよいという所もあります。(この場合でも、道路整備されるときになったら、強制撤去させられます。) 建築士のサイトのことは忘れて(私権うんぬんは間違いなくウソです)、役所の建築指導課で聞くのが良いです。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

行政はセットバック部分は買いません。接地道路幅4メイトルする条件で建築申請許可が下りるのですよ.接地道路は数軒で使用は要注意を。