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身内の借金での悩み(法的措置)

父親が借金癖があり悩んでいます 詳細に書きますが、父は何十年も前から消費者金融や銀行から借金を繰り返し、雪だるま式に増えて自分で手が回らなくなっては母に泣きつき家計から返済してきました もちろんその度に「これで最後だから」と泣きついては、結局全く懲りることはありません 借金だけに留まらず、給料明細を渡さずにかなり給料から勝手に自分のふところに入れてはギャンブルに消えていったようです 最近では、先日360万ほどの消費者金融を母に返済してもらったにもかかわらず、直後のボーナスを全てガメていました(出なかったと言って。こちらが調べて発覚)。 去年は、父の会社が合併により変わり、その為定年前ですが退職金がでましたがそれも何割かかすめているようです(これに関しては金額がわかりません) 同じ境遇の方が居ればわかるでしょうが・・・こういった人はいくら説得しても相談しても全く懲りません 何十年と話し合いを繰り返してきましたが、行動に変化はなく、母が可可哀相になります そこで相談なのですが、夫婦のパートナーの消費者金融や銀行での借り入れを不可能にするようなことは可能でしょうか? 銀行から、今までの借り入れ金額等のデータを提出させたりもできませんでしょうか? 手間がかかっても構いませんので、そのような法的措置があれば教えていただきたく思います・・・できれば裁判所などを利用した強制力のあるものが望ましいと思っています 借り入れ停止のほかにも、お灸になるような手立てがあれば教えてください 仮に今離婚したとすれば、慰謝料として最高どの程度父親から取れますでしょうか 今の財産だけでは母は不安です、今後の給料の何割かを差し押さえたりも可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kwangja
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.8

大変お困りのことと存じます。 少しでもsmallmountainの参考になれば幸いです。 まず、 (1)消費者金融や銀行での借り入れを不可能にするような ことは可能でしょうか? 家庭裁判所に行って「保佐人」(以前は準禁治産者という制度がありました。)の選任をしてもらいましょう。そうすれば父の借財には保佐人の同意が必要になり、同意なしの借財には取り消し権が認められます。 (さかのぼって取り消しは出来ませんが。) (2)銀行から、今までの借り入れ金額等のデータを提出させたりもできませんでしょうか? 保証人等、利害関係人で無い者からの照会には銀行は基本的に答えないと思いますが、裁判になり、弁護士が付いた場合には、ごめんなさいm(__)m、知りません。 (3)借り入れ停止のほかにも、お灸になるような手立てがあれば教えてください。 家裁の保佐制度や離婚裁判はかなりのお灸になると思います。 (4)慰謝料として最高どの程度父親から取れますでしょうか。 m(__)m (5)給料の何割かを差し押さえたりも可能でしょうか? 離婚裁判において、慰謝料(精神的損害に対する賠償)が認められれば可能だと思います。 細かなことは市町村の弁護士相談でご相談されると良いと思います。がんばってください!

その他の回答 (11)

  • mirutti
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.12

法律のこととか、銀行のことに関しては詳しくないので、消費者金融に限って回答します。  お父さんにもう二度と借りてほしくない場合は、消費者金融に「貸付停止依頼」をされてはいかがですか?  借りたところ一件一件電話をしなければならないのですが、一番確かだと思います。 「本人に返済能力がなく、家族が代払いした」旨を説明すると、再度の利用ができなくなります。  闇金に関してはその限りではありませんが・・・。  なお、消費者金融の中には一筆書かないと駄目ですと、後になって言ってくるところもあるので、注意してくださいね。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.11

「禁治産者、準禁治産者」今は、「成年後見人制度」に変更されてます(3ランク)が、 ボケ対策で本人がまともな受け答えをする程度では、全面的な借金を無効にすることは難しいです。 手続きもすこしややこしい。 踏み倒して、貸す側の責任とするのが、国の方針と言う事です。 ひどいときは縁を切るしかないです。

noname#11476
noname#11476
回答No.10

誰も貸してくれないという状態にしなければだめでしょう。 そういう状態にするのは別に難しくはありません。 代わりに返済するからだめなのです。返済しなければよろしい。 あ、家が持家なのでしたら、まずは全部母に長年配偶者だった人に対する贈与税の特例があるので、それを使って事前に家の持分はお母様に移しておきましょう。 あとは誰も保証人にならない、返済に協力しない、 これにかぎります。 そうすれば返済不可能になり破産することになりますから、誰も貸してくれなくなります。 (闇金だけは貸すかもしれませんけど、、、)

  • kwangja
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.9

>少しでもsmallmountainの参考になれば幸いです。 少しでもsmallmountainさんへの参考になれば幸いです。 の間違いです。すみません。

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.7

準禁治産者についての補足です。第12条1項準禁治産者が左に掲げたる行為を為すには其保佐人の同意を得ることを要す。第1項元本を領収し又は之を利用すること。第2項借財又は保証を為すこと。第3項不動産又は重要なる動産に関する権利の得喪を目的とする行為を為すこと。以下略。従って、父親が準禁治産者になれば、消費者金融から金を借りるのには保佐人(母親)の同意が必要になります。同意がなければ借りられませんね。

noname#40123
noname#40123
回答No.6

#2の方の発言に補足するような形になります。 消費者金融会社等が加入している各都道府県の「貸金業協会」に「貸し出し禁止の依頼」という制度があるようです。 そちらに相談をして見てください。 参考相談事例がありましたので見てください。 オンライン市民講座 まちの法律サロン(3) そんな方法があったのか これ以上借金をさせないために http://www.gifuben.org/online/salon3.html それから、「禁治産制度」についての「浪費者」については 平成12年の民法改正に伴い、適用外となっていますし、 名称も「成年後見人制度」となっていますので、これには該当しないようです。

smallmountain
質問者

補足

参考ページ見させていただきます ありがとうございました

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.5

私の身近で、数千万の借金まで膨れて、身動きのできなくなっている人を知っています。 自己破産まで至らないのであれば、まだ軽度の症状かも知れませんね。ただ、逆に破産して禁治産者になれば、上記の拘束は容易にできるのですが。 1)離婚調停をすれば、財産分与作業が必要になるので借金  明細もすべて提出させることが可能だと思います。 2)慰謝料は、わずかだと思います。それよりも退職金等の   財産分与で資産を確保することになるでしょう。 3)離婚後の継続補償については、未成年者のための養育費   以外は難しいのではないでしょうか。せいぜい年金の   分割比率を協議して決めておくぐらいでは。 4)破産されると大変なので、予備処置として   不動産や預金をお父さん名義から、贈与税がかからな   い範囲ずつ、お母さんやあなた名義に変更しておくと   よいでしょう。   

smallmountain
質問者

補足

基本的に離婚を回避した形で良策があればと考えています しかし、名義の変更などは可能であればできるだけしたいですね ありがとうございました

noname#113260
noname#113260
回答No.4

>消費者金融や銀行での借り入れを不可能にするようなことは これは出来ないと思います。 心神喪失:精神機能の障害により、是非善悪の弁別がつかず、または是非善悪を弁別してもそれに従って行動することができない状態。 こうなれば家庭裁判所に申し立てを行い、「禁治産者」として、民法840条の規定によって妻の同意がなければ借金など契約行為は出来なくなりますが、お勤めされてるのですから医師の診断でも「正常」となるかと考えます。 また一応順調に返済してますから「ブラックリスト」も無理。 サラ金なら喜んで貸すと思います。 一番よいのは形式でもかまいませんので離婚され、お父さまの手に財産がない状況にして、返済不能になっても助けないのがよいかと思います。 そうすればブラックリストにのり貸してくれなくなります。 離婚は慰謝料以外に財産分与などもあり、結婚年数によって違ってきますから、専門家にご相談ください。

smallmountain
質問者

補足

今の年金制度では、離婚してしまうと女性のほうだけかなり支給額が減額されると聞きました 父の生活が生活だっただけに、手元に安心できる財産がありません。離婚してしまえば金銭面で母はかなり不利な老後になると思われます なので、離婚するにしても今後の乳の給与の差し押さえなどができればと思ったのですが・・・。難しそうですね

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.3

父親を「浪費者」として「準禁治産者」にしてもらうように家庭裁判所に申し立てをしてはいかがでしょうか?配偶者が申し立てるとよいと思います。民法第1章人第2節能力第11条第1項「心神耗弱者及ひ浪費者は準禁治産者として之に保佐人を附する。」配偶者(母親)が保佐人になると思います。

参考URL:
http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm
smallmountain
質問者

補足

その措置は、「精神障害者」でなければ認定がおりないというやつではないでしょうか?(言い方が悪かったらすいません) もし父のようなケースでも該当するのであれば対処したく思います、お返事ありがとうございます

  • hypertn
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.2

確か、消費者金融などでお金を借りれないように 登録する場所があります。 そこにお父さんの名前を登録すると お金が借りれなくなります。 離婚原因として離婚は出来ると思いますが 夫婦間の借金とみなされあまり慰謝料は 取れないかとは思いますが・・・・・

smallmountain
質問者

補足

信用情報機関を通じての措置ということでしょうか? 調べてみた所、それは本人の申請がなければ身内でも登録できない上、本人であればすぐ解除ができるというようでした 父には強制力のある対応しか効果がないとわかっていますので、本人の意思が必要な措置では効果が無いと思うのです・・・。 もし違う機関のことでしたらすいません。お返事ありがとうございました

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