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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人の子供の騒音被害で損失を受けた場合?)

他人の子供の騒音被害で損失を受けた場合?

このQ&Aのポイント
  • 近所の子供の騒音被害で損失を受けた場合、損害賠償は可能か?
  • 幼稚園の近くに住む人の苦痛が理解できるが、赤の他人の子供の騒音は不愉快であり、同じマンションの住人も引っ越してしまう可能性がある
  • 大家は特定の家の子供の騒音を断定できれば、損害賠償を取ることができるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

『…僕などもそうですが、同じマンションに中学以下の子持ちもしくは一人暮らしの学生、若いカップル、これらがいるマンションは極力避けたいので、部屋を借りる時は必ず、これらがいない事を確認してから契約しますし。』 たしかに、東京都にお住まいの女性にはいろいろと厳しい環境なのかもしれませんね。以下のような実害があるならば、当然ながら損害賠償は請求できます。あとは実害の金額の認定がどこまでの範囲となるか、というのは裁判官次第です。 『…大家からすれば、でてった住人が特定の家の子供の騒音と断定できれば、損害賠償とかとれるのでしょうか?家賃8万として4か月空室になったら、こいつのおかげで30万以上本来入るべき収入が減る、…』

noname#220809
質問者

お礼

私が被害受けたわけではないけど、実際に子持ちが同じマンションにいると嫌でしょうから、かなり煩い子持ちがいられたらでていく人が多いような気がします。

その他の回答 (3)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

あなたにお子さんはいないのですね。 あなたは自分の子供の時を忘れており、 自分が子供を持ったときのことも想像できない。 その子があなたの知り合いの子や親戚の子だったら そう思えば「なぜそんなに泣くのか?虐待じゃ無いのか?」 という心配する心に変わりますよ。 変な行動を起こさないよう願っております。

  • Beholders
  • ベストアンサー率21% (77/364)
回答No.3

受忍限度を超える生活騒音は条例で規制されている場合があります。 まずはお住まいの行政でそうした条例があるのかどうかお調べください。 例えば横浜市の「生活環境の保全などに関する条例」では「第一種低層住宅専用地域」では午前8時から6時までの時間帯における基準は50db、午後11時から午前6時までの時間帯における基準は40dbとなっています。40dbとは一般的に図書館の館内の騒音値と言われています。つまり、夜の時間帯においては図書館よりもうるさければ耐え難い(我慢しがたい)騒音、すなわち受忍限度を超えている可能性が高いと判断され、騒音源の人には改善義務が生じます。 ですのでまずはお住まいの行政庁に相談です。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

損害賠償は無理でしょうな。 世の中は理不尽でままならないことだらけです。 ここも質問の体をとれば愚痴くらいは聞いてくれるでしょう。 自分なりの治まり方を見つけることです。 私なんかはブラック企業のおかげでどこでも、 どんな騒音でも寝られるようになったですよ。

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