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この販売方法は法律違反ですか?
先日、化粧品を某会社からオンライン購入しました。 ホームページには小さい文字で初回は無料。購入後は4回の定期購入(1回8100円)をして頂ますという内容でした。 私は初回購入後の定期購入をする内容は見過ごしていました。 会社に問い合わせキャンセルをお願いしたのですがホームページにも注意事項は記載しているので初回購入後は必ず4回購入して頂くと言われました。 私が注意事項をしっかり読まなかったという責任もありますが初回購入後は強制販売の印象があります。こういう場合は定期購入分のキャンセルはできますでしょうか?
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- MSZ006
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国民生活センターのサイトにこんな記事があります。 【相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?-低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう-】 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160616_1.html 販売方法自体は違法ではないようですが、いわゆる悪徳商法というものになるかと思います。 キャンセル可能かどうかは業者の対応次第かと思います。 トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
素人ですから、間違っている可能性がありますが、 4回の定期購入(1回8100円)をして頂ます。 2回目以降は、買う意思がないのに、買ってもらいます。 これは、押し売り。 つまり刑法第223条の、強要罪になる可能性があると思います。 計5回のセット販売では、その法律は成り立ちませんが、買っていただきます、は強要している言葉です。
- chie65536(@chie65535)
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>先日、化粧品を某会社からオンライン購入しました。 オンライン販売の場合は訪問販売法(特定商取引法)の適用外になりますので、クーリングオフは出来ません。 >私は初回購入後の定期購入をする内容は見過ごしていました。 見落としにより「無料で初回購入のみが可能」と錯誤したのであれば「錯誤無効」を主張して裁判するしか無いでしょう。 ですが、貴方にも「定期購入する契約であることを見落とした過失」があるので「完全に無かった事にする」のは無理だと思います。 >この販売方法は法律違反ですか? 特に「違法性」は認められません。単なる「合計5回(うち1回は無料)の定期購入の契約」ですから。 >こういう場合は定期購入分のキャンセルはできますでしょうか? 基本的に「お金を払ってキャンセル」になります。「お金を払わずにキャンセル」は不可能だと思った方が良いでしょう。 「キャンセル料」についての規定が「契約内容」にありませんか?規定があれば「契約通りのキャンセル料の支払いをすれば、キャンセルが可能」です。 契約内容に沿わない「一方的なキャンセル」の場合は、商法に基いて「契約不履行による損害賠償」を相手の会社から請求される可能性が高いです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>私が注意事項をしっかり読まなかったという責任もありますが ・これが全てです ・納得した上での購入となります (>強制販売の印象があります・・注意事項に記載されて居るので強制には当たらない) ・ネット通販(通信販売)は、クーリングオフの対象外ですから、 クーリングオフでのキャンセルは出来ません が、下記を確認して下さい ・サイトに「特定商取引法」に関する記載があると思います その記載欄に、返品制度に関する記載があります その内容を、確認して下さい ・返品特約の表示が有る場合(どの様な場合に返品が出来るかの表示がされています) その内容に該当する場合、返品が可能になります 返品特約で返品が出来ない等の表記が有る場合は返品が出来ません ・返品特約の表示が無い場合は (販売者は法により表示義務があるがそれをしていないので、 法律に沿った処理が可能になります) 購入者は商品を受け取った日から8日経過するまでの間は、 契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができる・・と言う内容です ※上記に該当する場合は、 国民生活センター等を通して交渉すれば速やかに契約解除が可能と思います
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
それは確かに違法の臭いがする 正々堂々と戦ってください なお、国民生活センターは貴方の代わりに戦ってくれる所ではありません 自分で戦うか、弁護士を雇うか........... とにかくガンバレ!!
- adss
- ベストアンサー率0% (0/10)
こういった形の質問も よく見かけるが 此処で第三者の意見で どんな回答が付いても それが あなたの 商品購入との関連では無いのかも知れないって事は理解しないの? 言い換えると 消費者センターや法律相談所みたいな公共機関で無い限り その商品会社に対しての違反は判らない・・
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
クーリング・オフは対象外になると思いますので、会社との話し合い次第です。 全5回のうちの1回分の代金程度の支払いで解決してもらうようにお願いとか。 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ そういう担当者に間に入ってもらって、話し合いを行なうのが良いです。 ダメならダメで、そういう専門の担当者の説明を受ければ、納得出来るかも知れませんし。