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遺族年金について教えて下さい

遺族年金は、被保険者が亡くなったら「子のある妻」若しくは「子」が受け取るとあります。 離婚して子供を引き取った妻の場合、受け取るのは、その子供になりますか? 亡くなった時点で、被保険者が再婚して居た場合で、再婚相手に子供が居ない場合は、実の子供だけですか? 再婚相手に子供が産まれている場合は、どうなりますか??

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 離婚して子供を引き取った妻の場合、受け取るのは、その子供になりますか? 離婚により前妻は夫婦関係が消滅していますので、通常は遺族年金は受給できません。(離婚時に年金分割をされているとは思いますが) 一方、親子関係は消滅しませんから、子が18歳未満であれば遺族年金を受給できます。ただし、条件があって、元夫死亡時に、養育費を定期的に支給されているなど、生計維持関係を証明できる場合です。 その場合でも、その子が前妻と生計を同じくしている場合は、遺族基礎年金は支給停止となり、遺族厚生年金のみが支給されます。 また、遺族年金を受給すると、いままでは母子家庭向けの児童扶養手当は支給停止になっていましたが、年金額が児童扶養手当よりも低い場合にはその差額分は支給されるようになりました。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf > 亡くなった時点で、被保険者が再婚して居た場合で、再婚相手に子供が居ない場合は、実の子供だけですか? そのとおりです。 後妻に子がいない場合は、遺族年金の受給に関しては、前妻の子が優先です。 > 再婚相手に子供が産まれている場合は、どうなりますか?? この場合は、後妻が遺族年金を受給することになります。配偶者と子の受給権は同順位ですが、配偶者のほうに優先権があります。 ただし、元夫と後妻との間の子ではなく、後妻の連れ子の場合は、元夫との間に養子縁組が行われていない限りは、前妻の子のほうに優先権があります。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

> 離婚して子供を引き取った妻の場合、受け取るのは、その子供になりますか? その子が父に扶養されていたのならそうです。ここでいう扶養とは生計維持関係があると言うことで,たとえば養育費をもらっていたというようなことです。そういうことがなければ遺族年金はもらえません。 > 亡くなった時点で、被保険者が再婚して居た場合で、再婚相手に子供が居ない場合は、実の子供だけですか? 上で述べたように子との間に生計維持関係があれば子に受給権があります。そうでない場合で,遺族厚生年金が受け取れる場合だと,後妻に受給権があります。この場合でも遺族基礎年金はもらえません。 > 再婚相手に子供が産まれている場合は、どうなりますか?? 遺族基礎年金,遺族厚生年金ともに子がいる後妻が受給します。

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