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車にガムをつけられました

私の駐車場で夜中に、車のボンネット上にチューインガムをべっとり付けられました。 その駐車場は青空駐車場で誰でも入れます。 これは器物損壊罪になるのでしょうか? 警察に被害届を出したらよいでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

器物損壊罪にあたります。ただ、それだけでは警察はすぐには動ないと思います。何度も繰り返すような悪質な事案であれば、動いてくれると思います。

nasv7
質問者

お礼

早速の御返事ありがとうございます。 3回付けられました。 警察に被害届を出してきます。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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