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川崎市ではヘイトスピーチ団体には公園を使用させない

川崎市ではヘイトスピーチ団体には公園を使用させないとか。 http://digital.asahi.com/articles/ASJ5W5F8LJ5WULOB00Y.html?rm=347 私たちが友好的に受け入れている半島の人たちの反日と小中華思想にうんざりさせられた人がこういう人とその行為を批判することはヘイトスピーチに該当しますか? 川崎市はそういう事実を論議したのでしょうか?

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回答No.1

こうした表現の自由を制限する行為は、特にそれが事前の検閲に当たらないか、表現行為を萎縮させるものでないか、慎重に判断される必要があります。 言論の自由とその言論によって脅かされる公共の秩序の関係は、長い議論と判例の積み重ねを経た、「明白かつ現在の危機」という基準が有ります。 ・近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること ・実質的害悪が重大であること ・当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること この3つの全てに当てはまる場合は、規制はその違法性が阻却されるという考えです。 ただし、近年ではこのような大上段の議論ではなく、単に邪魔だから、仕事に差し障りがあるからというだけでも表現の自由を規制しかねない行為を許容する傾向にあるように思います。 例えば、日教組の教研集会というものが有ります。これは、日教組が生徒児童に対して行っている洗脳教育や、極左集団への支援活動に関する成果発表会ですが、反対する右翼団体が会場の外で大騒ぎをすることになっています。 会場を使わせたくない品川のプリンスホテルが、事前予約を一方的に破棄し、裁判となりました。判決は地裁では日教組側に有利な判決、高裁では違憲性は否定されましたが、1億2500万円を日教組側に支払う判決が出ています。 これは個人の感想に過ぎませんが、少なくとも日本では、表現の自由を守るために個人や企業の利益活動が犠牲になっても構わない、とする表現の自由絶対主義のような観念は薄いように思います。 公園使用禁止も、ヘイトスピーチをさせない!という信念に基づくものというよりは、近所迷惑だから・警備が大変だからという理由が大きいのではないでしょうか。 先のホテルの例でも、会場使用拒否の理由の一つに、開催当日は近所で学校の受験があるから、というものがありました。 ヴォルテールが言ったとされる「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」と考える人は極めて少数のようですね。

krya1998
質問者

お礼

なるほど。 そういう事なんでしょうね。 有難うございました。

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回答No.2

抗議集会のやり方を変えれば良いのでな無いでしょうか? 例えば 生活保護の 日本人の支給に対して、 本来生活保護対象でない(生活保護しなくてはいけないのは国籍のある国)の人たちのほうが多く支給されているとか長期間支給されているとか、審査が甘いとか、なら納税者のお金が使われている事ですからこれに抗議するのはヘイトスピーチではありません、 出て行け!!ではなく、 自国へお帰り下さい!! とか言葉をヘイトにしなければ良いだけ 法律に基づいた行政をしろ!!と叫べばよいのです。 生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。 ということは、外国人に対しては温情的措置なわけで、国民より優遇される筈はない。 又それで、生活できないなら、自国にお帰り頂くのが常識だと言えば良いのでは!!

krya1998
質問者

お礼

荀にその通りですね。 有難うございました。