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鉄道のフォーマットはどこかに定まっているのか

駅のレイアウトや基本的な流れはどの鉄道業者でも同じですが、 これは国などが定めているのでしょうか。 それとも何か元となる業者があったのでしょうか?

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  • gsmy5
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回答No.1

レイアウトや基本的な流れ自体は国が直接定めません。 但し、鉄道事業は許認可事業であり、許認可にあたっては、申請すべき内容や個々の設備に安全上その他の観点で定められた基準等があり、これに逸脱すると、許認可を得られず、計画の修正等が必要になります。 こういった法律の規制は、永年の国鉄の実績から得られた知見をもとに設定、改善されていますので、国鉄の基本的なパターンを頭に置いた条文になっている可能性はありますが、規制の範囲内では自由に設計できます。 そして、こういった処々の規制を反映させた、専門家向けの設計の参考になる書籍等が各種観光されています。また、大手事業者は過去の(法規制、安全性、利便性、経済性)経験から、従来と同様な設計とするどころか、基本パターンを作っているはずです。 中小事業者は、他社の同条件の駅や上述の書籍等を参考にするでしょうから、どこかしら多と同様のパターンになることが多くなります。 いずれにせよ前例のない全く異なったパターンにすると、法規制、安全性、利便性、経済性のチェックなどに大きな労力が必要となります。 参考 法規制等 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO092.html 鉄道事業法 (昭和六十一年十二月四日法律第九十二号) (許可) 第三条  鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 (工事の施行の認可) 第八条  鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000006.html 鉄道事業法施行規則 (昭和六十二年二月二十日運輸省令第六号) (工事の施行の認可申請) 第十条  法第八条第一項 の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。 一  氏名又は名称及び住所 二  工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所 三  工事計画 四  工事着手予定時期及び工事完成予定時期 2  前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一  別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 二  鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図 三  建設費予算書 四  他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し 五  工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類 別表第一(第十条、第十一条、第十八条関係) 鉄道施設 二 停車場 (一)駅 工事計画 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 2 本線の有効長及び車両接触限界標の位置 3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置     4 プラットホームに係る次に掲げる事項   (1) 有効長、幅及び高さ (2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 5 旅客用通路の幅   6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。)   7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式   8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に揚げる事項   (1)消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) (2)防災管理室の設備の種類及び機能 (3)排煙の方式 添付書類及び添付図面 地下駅に係る次に掲げる書類 (1) 換気設備の機能の説明書 (2) 排煙設備の機能の説明書 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号) (停車場の配線) 第三十四条  停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。 2  停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。 (駅の設備) 第三十五条  駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。 2  駅には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければならない。 (プラットホーム) 第三十六条  プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。 一  プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。 二  プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。 三  列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。

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