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結婚→即離婚となった場合 ~子供が産まれるのですが

出産を控えている者です。 現在産休中です。 産休後もとの職場に復帰予定です。 お恥ずかしい話ですが、 未婚で産むつもりでしたが、 ここに来て籍を入れる話が出てきました。 しかし 彼のことを信用できない気持ちもあるので こういうこともあるかと思い、念のため知りたいのですが、 (1)婚姻届を提出後、スピード離婚となった場合、何日後から離婚届の受理が可能なのでしょうか (2)この産休中に万が一、 結婚→即離婚 となった場合、職場への届出は必要なものでしょうか。 (3)未婚のまま産むのと、 離婚してシングルマザーとなる場合で、何か国から出る補助などに違いはあるのでしょうか?

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.2

まず結婚すると戸籍を新たに作ることになります。 社会保険も名義変更、銀行口座やカード類も名義変更。 会社も社会保険など加入しているのでしょうから届け出が必要になります。 これは会社に籍がある場合は必要だと考えたほうがいいでしょう。 などなど大雑把に上げたものだけですが、これらの手続きが発生します。離婚したらまた同じように手続きをしなければいけなくなります。 シングルマザーとして出産する場合、お住いの場所により違いがあるようです。役所に問い合わせをされたほうが確実ですね。 無理して席を入れなくてもいいのではないかと思いますよ。子供は必要であれば認知だけしてもらい、事実婚という形をとることもできます。 時間を経て結婚してもなんとかやっていかれそうだと思えたら入籍をするということでもいいのではないかと。シングルのほうが手当などの面でも優遇されますよ。

greenseason
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! やはり籍を入れたら様々な手続きが必要なんですね。 アドバイス頂いたとおり 役所に問い合わせてみました。 未婚のシングルマザーでも、 離婚後シングルマザーになっても、 手当てには違いが無いようでしたが、 なんと税金について違いが出るようでした。(ここからは税務署に聞きました) 「寡婦控除」というものがあり、 所得税が軽減されるようなのですが、 これが適応されるのは 死別か離婚によってシングルマザーとなった場合のみ!でした。 未婚のシングルマザーには適応されないそうです…! 今後同じような疑問を持たれる方がいるかもと思い記させていただきます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • 3m2s6tlple
  • ベストアンサー率36% (412/1126)
回答No.4

1.その日のうちでもいいんじゃないですか? 特に制限はなかったかと・・ ただ、女性の再婚可能になるのは離婚から6か月です。 2.それは職場にきいてください 3.未婚のままでは非嫡出子となるので相続などの際にちょっと条件が違ってくるんじゃなかったかな。 でも、相手男性の戸籍に爪跡を残すなら出産までは籍を入れておくのも一つの考えです。 認知をさせるさせないも籍を入れればそれで済むのでない? 生まれるまでは親子となる籍を作っておいて出産後に離婚という形で。 ただ、生まれてしまった跡では周りや自分の考えが大きく変わることがあります。 相手方の家族親族がかわいい赤ちゃんと離れたくないために離婚を拒む可能性もありますね。 身内にでき婚→入籍→離婚→出産している人がいます。 養育費は一応きちんともらっているようです。 しかし名前も届けも何もかも女性側の親族だけで決めて男性側は蚊帳の外でした。 子供はもう慣れたと言うけどやはり父親のいない、戸籍にすら書かれていないのはどうなんだろうと私は思ってしまいました。 父親がどうしようもないのはわかります。そう言う男は沢山いますから。 でもその男の親族などがお子さんにとってもし、よい親族になりうるならそれらまで奪う必要はあるのかなと。そこはトピ主さんご自身の判断で進めてください。 あなたと義両親となる人との関わり次第だと思います。

greenseason
質問者

お礼

ありがとうございます 子供がなるべく有利なように整えようと思います。 仰るとおり、 彼は頼りになりませんが 彼の親族が助けになってくれる可能性があります。 相続について変わってくる可能性があるのですね… ありがとうございます。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.3

無事出産してから考えてもで良いのでは?

greenseason
質問者

お礼

ありがとうございます 確かに焦って決めたら良くないですね 出産後で間に合う話なのかというのも知りたかったのですが じっくり考えてみます!

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

有ります、お住まい役所が、詳しい

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