※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パチンコ屋さんで、発生した、事件の被害)
パチンコ屋さんで発生した事件の被害と刑罰について
このQ&Aのポイント
パチンコ屋さんで発生した事件の被害とは、スロット用のコイン約2千枚が盗まれたことです。
盗まれたスロット用のコインの金額は推定できず、現金に換算することはできません。
事件の犯人は常習的な窃盗犯である可能性が高く、罪による刑罰は厳しいものとなるでしょう。
「自宅の最寄駅の駅前にあって、この数年の間では、半年平均で2~3回程度は、パチンココーナーであれば、遊びに行く事ある、スロットコーナーもある、地元では、支店が無い老舗である、パチンコ屋さんへ、連休明けの直後となる、5月10日(火曜日)の午後6時過ぎ。
何か、新しい機械が入って無いか、模様眺めする為に入ってから、小便を済ませたくなった為、私は男なので、男子トイレに入った時」に、なります。
私が、小便を済ませてから、洗面所の水道で、洗ってから、洗面所の鏡の真上を、見た所…。
「5月8日(日曜日)、午後3時~4時頃に、当店のスロットコーナーから、保管用のケース2ケースと共に、スロット用のコイン約2千枚を、一人で盗み出して店から出た人物が、居ましたので、当店では、所轄の警察署の生活安全課へ、5月9日(月曜日)の午前に、問題の人物が盗み出した所を撮影した、防犯カメラの映像を添えて、被害届を出しました。
つきましては、問題の人物を目撃したり、同じ手口で盗み出す行為する人物を、目撃したりした方は、店員に知らせて頂くなり、警察へ通報して貰う様に、お願い致します」的な内容による、啓発のポスターを、貼ってるのを、見ました。
ただ、その啓発のポスターの問題の写真には、「顔が分かる位置に、居た他の客も、数人居たかして、それらの客の顔を、そのまま出せば、人権侵害と訴えられてしまうと、判断したかして、パソコンを使って、顔の部分は隠した」防犯カメラで、撮影した現場の写真が、載ってました。
私は、このパチンコ屋さんで、その後は約半時間、パチンココーナーとスロットコーナーを覗いてから、晩ご飯を買って帰宅する為、このパチンコ屋さんを出てから、丁度筋向かいにある24時間営業のスーパーマーケットに入って、買い物を済ませてから、帰宅しました。
因みに私は、「パチンコ好きの友人や知合いと、世間話する為のネタ集めを兼ねた、気分転換として、今回のパチンコ屋さんでは、パチンココーナーで遊ぶのは時々あるが、玉が貯まればなら、お菓子か缶コーヒーと言った食品へ、引き換えるので、どれ位の金が稼げるかの意味では、知らないと言うか、分からない人間」です。
そこで、質問したいのは…。
「パチンコ屋さんのスロットコーナー又は、スロット専門店にある、スロット用のコイン、約2千枚が盗まれたのは、現金で言えば、推定幾ら盗まれた事になるのか?
又、今回の事件だが、適用される主な罪は、窃盗罪なのは分かるが、その窃盗でも、全く初めての窃盗と、常習的な窃盗に分かれると思うが、常習的な窃盗であれば、確か適用される刑罰は、結構厳しいかったと思う。
問題の啓発ポスターに、載ってた犯人や、犯行シーンの写真を見た限りは、他の客に怪しまれない様、犯行の所要時間が 約5分とかで、犯行を終わると、すぐに店から出たそうなので 常習犯と、思われる。
ただ、常習犯からして、同じ市内や近隣の市町村にある、別のパチンコ屋さんのスロットコーナーや、スロット専門店で、犯行してるかも知れない。
こちらは、分かればで参考で構わないが、常習犯による窃盗なら、主に適用される刑罰は、何だったか?」に、なります。
お礼
回答、有難うございます…。 「2回も、回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
回答、有難うございます。 執行猶予が、3年前後の刑辺りですと、懲役刑は確か、執行猶予の年数の約半分辺りが、多い様に思いますが、どうでしょうか? 確かに、私も分かる範囲で、判例を調べたら、回答して頂いた様に、「パチンコ台が、現場になった」事件なら、「執行猶予3年」辺りとなった事件が、幾つかある模様です。