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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:延滞金を請求できますか?)
遅延利息の請求は可能か
このQ&Aのポイント
- 延滞金を請求できるのか
- 2月末までに支払われるはずのお金が、相手の都合で4月11日になってしまった場合、延滞金を請求できるのか疑問です。約40日で何%まで請求できるのか知りたいです。
- 今回の支払いの遅れにより生じる延滞損害について、請求することができるのかを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、延滞金を請求できますか? ・約定が無いものとした場合 ・民事法定利率の年5%が請求できる延滞金の金額(約定が無ければここまで) 例:2月に支払われる予定の金額が10万の場合 10万×5%÷365(日)×40(日)・・547円 10万:延滞額、40(日):延滞日数、の所の数字を実際の数字に変更して下さい
その他の回答 (1)
- f272
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回答No.1
契約で何も決めていないのですか?民事ですか?それとも商事ですか? 何も決めていない民事だとすると,年5%の割合で損害遅延金を請求してください。元金が100万円であれば5千円強ですね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。