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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:延滞金を請求できますか?)

遅延利息の請求は可能か

このQ&Aのポイント
  • 延滞金を請求できるのか
  • 2月末までに支払われるはずのお金が、相手の都合で4月11日になってしまった場合、延滞金を請求できるのか疑問です。約40日で何%まで請求できるのか知りたいです。
  • 今回の支払いの遅れにより生じる延滞損害について、請求することができるのかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この場合、延滞金を請求できますか?  ・約定が無いものとした場合  ・民事法定利率の年5%が請求できる延滞金の金額(約定が無ければここまで)   例:2月に支払われる予定の金額が10万の場合      10万×5%÷365(日)×40(日)・・547円     10万:延滞額、40(日):延滞日数、の所の数字を実際の数字に変更して下さい

Webwatcher900en
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

契約で何も決めていないのですか?民事ですか?それとも商事ですか? 何も決めていない民事だとすると,年5%の割合で損害遅延金を請求してください。元金が100万円であれば5千円強ですね。

Webwatcher900en
質問者

お礼

ありがとうございました。

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