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遺言書と遺産分割協議書
遺言書がありました。 相続人が遺産分割協議書で遺産を分割しました。 遺言書より遺産分割協議書のほうが効力が強いゆうことでいいのでしょうか。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.4
原則、遺言が優先します。しかし、(1)遺言が何らかの理由で無効な場合、(2)相続人全員の同意で遺言と異なる分割をする場合、(2)遺言書に記載のない財産がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議を行い、その協議が成立すれば、それが優先します。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
もっと見る- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.2
効力というよりも… 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そのため,遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても,相続人の誰も不服を申し立てないため,結果的に遺産分割協議が優先する形となります。 裁判所が,誰からも不服の申し立てがないのに,いちいち遺言書と遺産分割協議の内容のチェックを行うことなどは不可能です。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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